訂正四半期報告書-第6期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
1.第4回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度にお
いて、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が4,000百万円を超過した場合: 行使可能割合80%
(b)売上高が4,500百万円を超過した場合: 行使可能割合90%
(c)売上高が5,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第5回新株予約権の発行
当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、時価発行新株予約権信託の受託者であるコタエル信託株式会社に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が管理しておき、一定の期日になった時点で条件を満たした受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度であります。
(注)1.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度にお
いて、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が4,000百万円を超過した場合: 行使可能割合80%
(b)売上高が4,500百万円を超過した場合: 行使可能割合90%
(c)売上高が5,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締
役、監査役もしくは従業員または顧問もしくは社外協力者等の業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。
2.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社
役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
(新株予約権の発行)
1.第4回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
| 新株予約権の割当日 | 2022年2月28日 |
| 新株予約権の数 | 100個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 10,000株 |
| 新株予約権の発行総額 | 170,000円(1個当たり1,700円) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,435円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2025年7月1日 至 2032年2月27日 |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,435円 資本組入額 1,718円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 当社取締役4名 100個 |
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度にお
いて、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が4,000百万円を超過した場合: 行使可能割合80%
(b)売上高が4,500百万円を超過した場合: 行使可能割合90%
(c)売上高が5,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第5回新株予約権の発行
当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、時価発行新株予約権信託の受託者であるコタエル信託株式会社に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が管理しておき、一定の期日になった時点で条件を満たした受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度であります。
| 新株予約権の割当日 | 2022年2月28日 |
| 新株予約権の数 | 42,000個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 42,000株 |
| 新株予約権の発行総額 | 714,000円(1個当たり17円) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,435円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2025年7月1日 至 2032年2月27日 |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,435円 資本組入額 1,718円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の割当対象者及び割当個数 | コタエル信託株式会社 42,000個(注2) |
(注)1.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度にお
いて、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が4,000百万円を超過した場合: 行使可能割合80%
(b)売上高が4,500百万円を超過した場合: 行使可能割合90%
(c)売上高が5,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締
役、監査役もしくは従業員または顧問もしくは社外協力者等の業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。
2.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社
役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。