有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(監査等委員会設置会社への移行前)
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。また、各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社は、2023年6月16日開催の定時取締役会において定款変更の決議されたことにより、同日付けをもって監査等委員会に移行しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(a)基本方針
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定する。
(b)固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定する。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定する。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
(監査等委員会設置会社への移行前)
当社の役員の報酬等に関しては、2019年11月5日開催の臨時株主総会において、取締役については年額200百万円以内と決議されており、監査役については年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)、監査役の員数は3名であります。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社の役員の報酬等に関しては、2023年6月16日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額200百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)と決議されており、監査等委員については年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁
量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記役員の員数については、無報酬の取締役1名、監査役1名を除いております。
2.上記の非金銭報酬等の総額は、ストックオプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(監査等委員会設置会社への移行前)
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。また、各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社は、2023年6月16日開催の定時取締役会において定款変更の決議されたことにより、同日付けをもって監査等委員会に移行しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(a)基本方針
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定する。
(b)固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定する。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定する。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
(監査等委員会設置会社への移行前)
当社の役員の報酬等に関しては、2019年11月5日開催の臨時株主総会において、取締役については年額200百万円以内と決議されており、監査役については年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)、監査役の員数は3名であります。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社の役員の報酬等に関しては、2023年6月16日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額200百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)と決議されており、監査等委員については年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁
量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 86,593 | 83,689 | - | 2,904 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,451 | 21,451 | - | - | 5 |
(注)1.上記役員の員数については、無報酬の取締役1名、監査役1名を除いております。
2.上記の非金銭報酬等の総額は、ストックオプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。