有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は報酬決定手続の公正性・透明性・客観性を担保するため、2026年2月19日開催の取締役会により任意の指名報酬委員会の設置を決議しております。これにより、以後の取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬の内容と方針の決定については、同委員会による審議・答申を踏まえた上で決定する手続に則っております。
(a) 基本方針
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役CEOが、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役報酬については、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
(b) 固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役CEOが、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役の個人別の固定報酬の金額については、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役CEOが決定しております。なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役の個人別の固定報酬の金額は、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関しては、2023年6月16日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額200百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)と決議されており、監査等委員については年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名(うち、社外取締役は3名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役CEOであり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役報酬については、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2025年6月20日開催の第9回定時株主総会終結の日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は報酬決定手続の公正性・透明性・客観性を担保するため、2026年2月19日開催の取締役会により任意の指名報酬委員会の設置を決議しております。これにより、以後の取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬の内容と方針の決定については、同委員会による審議・答申を踏まえた上で決定する手続に則っております。
(a) 基本方針
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役CEOが、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役報酬については、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
(b) 固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役CEOが、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役の個人別の固定報酬の金額については、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役CEOが決定しております。なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役の個人別の固定報酬の金額は、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関しては、2023年6月16日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額200百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)と決議されており、監査等委員については年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名(うち、社外取締役は3名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役CEOであり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
なお、任意の指名報酬委員会の設置に伴い、以後の取締役報酬については、指名報酬委員会の審議・答申を反映させた上で、協議・決定する手続に則っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 79,440 | 79,440 | - | - | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 31,170 | 31,170 | - | - | 7 |
(注)上記には、2025年6月20日開催の第9回定時株主総会終結の日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。