(8)新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2030年8月期の当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)における連結営業利益が、10,000百万円以上となった場合にのみ、これ以降付与された本新株予約権の50%を行使することができる。ただし、2030年8月期に下記条件を達成し、行使可能となった新株予約権については、2041年1月1日以降行使することはできない。また、2033年8月期の当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における連結営業利益が12,000百万円以上となった場合にのみ、これ以降付与された本新株予約権の50%を行使することができる。なお、上記における連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
なお、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前連結営業利益をもって判定するものとする。
2026/04/13 15:36