有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020/10/23 15:00
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項-資本、財務諸表(IFRS)
21.資本
(1)授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりであります。
(注)1 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっております。
2 当社は2019年11月21日付で普通株式1株につき、20株の株式分割を行っております。普通株式の発行済株式総数の期中増加3,540,270株は株式分割によるものであります。
(2)自己株式
移行日(2017年3月1日)、前々事業年度(2018年2月28日)、前事業年度(2019年2月28日)、当事業年度(2020年2月29日)において、保有する自己株式はございません。
(3)資本剰余金
資本剰余金の主な内容は以下のとおりであります。
① 資本準備金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② その他資本剰余金
一定の資本取引並びに資本準備金の取り崩し等によって生じる剰余金であります。
③ 新株予約権
当社は、一部の役職員に対して、持分決済型のストック・オプション制度を採用しており、会社法に基づき発行した新株予約権であります。なお、契約条件及び金額等は、注記「27.株式に基づく報酬」に記載しております。
(4)利益剰余金
利益剰余金の主な内容は未処分の留保利益であります。
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。
(1)授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりであります。
| 移行日 (2017年3月1日) | 前々事業年度 (自2017年3月1日 至2018年2月28日) | 前事業年度 (自2018年3月1日 至2019年2月28日) | 当事業年度 (自2019年3月1日 至2020年2月29日) | ||||
| 株 | 株 | 株 | 株 | ||||
| 授権株式数 | |||||||
| 普通株式 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 14,900,000 | |||
| 発行済株式総数 | |||||||
| 期首残高 | 186,330 | 186,330 | 186,330 | 186,330 | |||
| 期中増減(注)2 | - | - | - | 3,540,270 | |||
| 期末残高 | 186,330 | 186,330 | 186,330 | 3,726,600 |
(注)1 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっております。
2 当社は2019年11月21日付で普通株式1株につき、20株の株式分割を行っております。普通株式の発行済株式総数の期中増加3,540,270株は株式分割によるものであります。
(2)自己株式
移行日(2017年3月1日)、前々事業年度(2018年2月28日)、前事業年度(2019年2月28日)、当事業年度(2020年2月29日)において、保有する自己株式はございません。
(3)資本剰余金
資本剰余金の主な内容は以下のとおりであります。
① 資本準備金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② その他資本剰余金
一定の資本取引並びに資本準備金の取り崩し等によって生じる剰余金であります。
③ 新株予約権
当社は、一部の役職員に対して、持分決済型のストック・オプション制度を採用しており、会社法に基づき発行した新株予約権であります。なお、契約条件及び金額等は、注記「27.株式に基づく報酬」に記載しております。
(4)利益剰余金
利益剰余金の主な内容は未処分の留保利益であります。
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。