訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020/11/11 15:00
- 【資料】
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注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、財務諸表(IFRS)
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
IFRSに準拠した財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・収益認識(注記「3.重要な会計方針 (12)収益」)
・棚卸資産の評価(注記「11.棚卸資産」)
・非金融資産の減損(注記「14.のれん及び無形資産(2)のれんの減損」)
・繰延税金資産の回収可能性(注記「15.法人所得税」)
・引当金の会計処理と評価(注記「19.引当金」)
上記の重要な会計上の見積りにつきましては、現時点で入手可能な情報により最善の見積りをしております。
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、事業活動における機器等部材の仕入れやサービス提供に係る納品等の遅延などサプライチェーンにおいて限定的ではありますが影響が出ております。一部事業のマイナスの影響につき1年以内に収束されると仮定をおき、現在入手可能な情報に基づき会計上の見積りを行いましたがその見積りに重要な変更はございません。なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により翌年度以降の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクのある見積りの不確実性に関するものは以下のとおりであります。
・非金融資産の減損(注記「14.のれん及び無形資産(2)のれんの減損」)
・繰延税金資産の回収可能性(注記「15.法人所得税」)
IFRSに準拠した財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・収益認識(注記「3.重要な会計方針 (12)収益」)
・棚卸資産の評価(注記「11.棚卸資産」)
・非金融資産の減損(注記「14.のれん及び無形資産(2)のれんの減損」)
・繰延税金資産の回収可能性(注記「15.法人所得税」)
・引当金の会計処理と評価(注記「19.引当金」)
上記の重要な会計上の見積りにつきましては、現時点で入手可能な情報により最善の見積りをしております。
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、事業活動における機器等部材の仕入れやサービス提供に係る納品等の遅延などサプライチェーンにおいて限定的ではありますが影響が出ております。一部事業のマイナスの影響につき1年以内に収束されると仮定をおき、現在入手可能な情報に基づき会計上の見積りを行いましたがその見積りに重要な変更はございません。なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により翌年度以降の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクのある見積りの不確実性に関するものは以下のとおりであります。
・非金融資産の減損(注記「14.のれん及び無形資産(2)のれんの減損」)
・繰延税金資産の回収可能性(注記「15.法人所得税」)