訂正有価証券届出書(新規公開時)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社の財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表された国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。当社は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第1条の2の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第129条第2項の規定を適用しております。
本財務諸表は、2020年10月16日の取締役会によって承認されております。
当社は、2019年2月28日に終了した事業年度からIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行日は2017年3月1日であります。したがって、2019年2月期事業年度において、当社はIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、「IFRS第1号」という。)を適用しております。2020年2月期事業年度はIFRSに従って作成する最初の財務諸表ではありませんが、2020年2月期事業年度においてIFRS移行日を含んだ直近3事業年度の財務諸表を記載していることに伴いまして、2019年2月期事業年度の当社のIFRSへの移行に関する説明を、注記「31.初度適用」に記載しております。
(2)測定の基礎
当社の財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を切捨てて表示しております。
(4)新基準の早期適用
当社は、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表、以下「IFRS第16号」という。)を2018年2月期から早期適用しております。
なお、他の未適用の新基準につきましては、注記「5.未適用の新基準」に記載しております。
(1)IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社の財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表された国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。当社は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第1条の2の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第129条第2項の規定を適用しております。
本財務諸表は、2020年10月16日の取締役会によって承認されております。
当社は、2019年2月28日に終了した事業年度からIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行日は2017年3月1日であります。したがって、2019年2月期事業年度において、当社はIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、「IFRS第1号」という。)を適用しております。2020年2月期事業年度はIFRSに従って作成する最初の財務諸表ではありませんが、2020年2月期事業年度においてIFRS移行日を含んだ直近3事業年度の財務諸表を記載していることに伴いまして、2019年2月期事業年度の当社のIFRSへの移行に関する説明を、注記「31.初度適用」に記載しております。
(2)測定の基礎
当社の財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を切捨てて表示しております。
(4)新基準の早期適用
当社は、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表、以下「IFRS第16号」という。)を2018年2月期から早期適用しております。
なお、他の未適用の新基準につきましては、注記「5.未適用の新基準」に記載しております。