四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
※2 財務制限条項
前事業年度(2020年2月29日)
前事業年度末における長期借入金2,200,000千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として以下の財務制限条項を満たすことを確約しております。なお、数値は日本基準に基づくものであります。
①利益維持
2018年2月期以降の各決算期末における営業損益を赤字としない。
②純資産制限
2018年2月期以降の各決算期末における貸借対照表の純資産の部(但し、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。)に記載される金額を、1,660,000千円以上に維持する。
当第3四半期会計期間(2020年11月30日)
当第3四半期会計期間末における長期借入金1,900,000千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として以下の財務制限条項を満たすことを確約しております。なお、数値は日本基準に基づくものであります。
①利益維持
2018年2月期以降の各決算期末における営業損益を赤字としない。
②純資産制限
2018年2月期以降の各決算期末における貸借対照表の純資産の部(但し、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。)に記載される金額を、1,660,000千円以上に維持する。
前事業年度(2020年2月29日)
前事業年度末における長期借入金2,200,000千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として以下の財務制限条項を満たすことを確約しております。なお、数値は日本基準に基づくものであります。
①利益維持
2018年2月期以降の各決算期末における営業損益を赤字としない。
②純資産制限
2018年2月期以降の各決算期末における貸借対照表の純資産の部(但し、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。)に記載される金額を、1,660,000千円以上に維持する。
当第3四半期会計期間(2020年11月30日)
当第3四半期会計期間末における長期借入金1,900,000千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として以下の財務制限条項を満たすことを確約しております。なお、数値は日本基準に基づくものであります。
①利益維持
2018年2月期以降の各決算期末における営業損益を赤字としない。
②純資産制限
2018年2月期以降の各決算期末における貸借対照表の純資産の部(但し、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。)に記載される金額を、1,660,000千円以上に維持する。