有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
ⅰ 市場価格のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
ⅱ 市場価格のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は下記の評価方法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
①商品及び製品、仕掛品
注文品・・・・・・個別法
標準品・・・・・・総平均法
②原材料・・・・・・総平均法
③貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4
月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
未出荷受注品のうち、当事業年度末において将来の損失のが見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることが可能なものについて、その損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定に当たり、小規模企業等における簡便法を採用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
ⅰ 市場価格のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
ⅱ 市場価格のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は下記の評価方法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
①商品及び製品、仕掛品
注文品・・・・・・個別法
標準品・・・・・・総平均法
②原材料・・・・・・総平均法
③貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4
月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物 | 15~50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 7年 |
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
| ソフトウエア(自社利用分) | 5年(社内における利用可能期間) |
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
未出荷受注品のうち、当事業年度末において将来の損失のが見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることが可能なものについて、その損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定に当たり、小規模企業等における簡便法を採用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。