有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の度合い等に基づき、代表取締役社長CEO後藤秀隆が原案を提出し、社外取締役及び社外監査役による意見を踏まえた上で取締役会において決定されております。取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬は、経営に関する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
なお、取締役及び監査役の年間報酬総額の限度額は2015年11月27日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)、監査役においては年額30百万円以内と決議されております。
さらに、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を含む。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬とは別枠にて、2021年6月29日開催の第39期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額30百万円以内(うち社外取締役5百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職功労金は役員退職功労引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の度合い等に基づき、代表取締役社長CEO後藤秀隆が原案を提出し、社外取締役及び社外監査役による意見を踏まえた上で取締役会において決定されております。取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬は、経営に関する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
なお、取締役及び監査役の年間報酬総額の限度額は2015年11月27日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)、監査役においては年額30百万円以内と決議されております。
さらに、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を含む。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬とは別枠にて、2021年6月29日開催の第39期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額30百万円以内(うち社外取締役5百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職功労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 126,962 | 109,680 | - | 3,282 | 14,000 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 5,859 | 5,580 | - | 279 | - | 1 |
| 社外監査役 | 12,306 | 12,306 | - | - | - | 3 |
(注)退職功労金は役員退職功労引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。