有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の度合い等に基づき、社外取締役及び監査役の意見を踏まえた上で、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
尚、当社の役員の報酬等に関する株主総会決議日は2015年11月27日であり、取締役においては年額200百万円以内(うち社外取締役30百万円以内、決議時点の取締役の員数は4名)、監査役においては年額30百万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)で報酬限度額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人給与を含んでおりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の度合い等に基づき、社外取締役及び監査役の意見を踏まえた上で、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
尚、当社の役員の報酬等に関する株主総会決議日は2015年11月27日であり、取締役においては年額200百万円以内(うち社外取締役30百万円以内、決議時点の取締役の員数は4名)、監査役においては年額30百万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)で報酬限度額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 108,674 | 108,674 | ― | ― | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外取締役 | 1,600 | 1,600 | ― | ― | 1 |
社外監査役 | 6,600 | 6,600 | ― | ― | 3 |
(注)上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人給与を含んでおりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
27,050 | 4 | 営業一部長、営業二部長、人事総務部長、経理部長としての給与 |