有価証券報告書-第11期(2023/09/01-2024/08/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役2名の体制で実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
また、常勤監査役の活動としては、稟議書などの決裁書面について常時閲覧できる体制になっており、監査機能の強化を図るとともに、取締役会の他、事業部経営会議やリスクマネジメント委員会などといった重要な会議への出席や事業部への往査、取締役や重要な使用人からの意見聴取等を行うこと等により、実効性ある監査に取り組んでおります。
常勤社外監査役 中村哲氏は、企業における経営企画、内部統制、コンプライアンス等の多様な業務経験により、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役 浅利圭佑氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 沼田雅之氏は、労働法務に関する大学教授として、労働法その他関連法令に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が行っております。内部監査室は、室長代理1名(経営企画室を兼務)及び兼務担当者1名(法務部)により構成されており、2名がそれぞれが自己監査とならないように、当社全体をカバーするよう内部監査業務を実施しております。なお、業務上、特に必要がある場合は、代表取締役の承認を得て、他の社員を内部監査にあたらせることができることとなっています。
内部監査にあたっては、前事業年度末までに年度の監査方針案及び監査計画案を監査役と協議のうえ立案し、代表取締役の承認を得ております。当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっており、代表取締役からの改善指示を被監査部門責任者に通知し、被監査部門に改善対策及び改善状況の回答書の作成についての指示を行い、その上でフォローアップを行っております。監査内容は、規程・マニュアルの整備状況及び運用状況、関連業法の遵守状況、前期の指摘事項に対する改善状況の確認並びに各事業部の課題に対する対応状況の有効性及び妥当性について監査を行っております。
内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、定期的なミーティングを開催し、それぞれの監査を踏まえた意見交換を行うとともに、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Mooreみらい監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
佐野 修
高岡 宏成
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名及びその他2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選任方法は、以下のとおりであります。
ⅰ.監査法人の品質管理体制が充実していること。
ⅱ.監査法人の独立性が十分であること。
ⅲ.当社の事業規模及び事業内容に適していること。
Mooreみらい監査法人を選任した理由といたしましては、上記の基準を満たし、当社グループの経営方針に理解を示したうえで、厳正かつ適正な監査業務を行えるものと判断したことによります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、監査法人に対する評価を行っております。
当該評価の結果、Mooreみらい監査法人について、監査法人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
g.監査法人の異動
当社は、2023年11月29日開催の第10回定時株主総会における会計監査人選任の決議により、次のとおり監査法人の異動をしております。
第10期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 連結・個別) ESネクスト有限責任監査法人
第11期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 連結・個別) Mooreみらい監査法人
なお、臨時報告書(2023年10月30日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
Mooreみらい監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
ESネクスト有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年11月29日(第10回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2020年11月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるESネクスト有限責任監査法人は、2023年11月29日開催予定の第10回定時株主 総会の終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人につきましては、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、当社の今後の事業規模拡大に見合った監査品質の確保の観点から勘案した結果、会計監査人の異動という結論に至りました。
Mooreみらい監査法人を会計監査人候補者とした理由は、会計監査人としての専門性、独立性及び適切 性を有し、当社の事業拡大や当社を取り巻く環境の変化に対応した、効果的かつ効率的な監査業務の運営が期待できることに加え、当社の事業に関する知見も有していることから、同監査法人が適任であると判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模、業務の特性を勘案し、当社と監査公認会計士等での協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役2名の体制で実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中村 哲 | 常勤社外監査役 | 14回 | 14回 |
| 浅利 圭佑 | 社外監査役 | 14回 | 14回 |
| 沼田 雅之 | 社外監査役 | 14回 | 14回 |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
また、常勤監査役の活動としては、稟議書などの決裁書面について常時閲覧できる体制になっており、監査機能の強化を図るとともに、取締役会の他、事業部経営会議やリスクマネジメント委員会などといった重要な会議への出席や事業部への往査、取締役や重要な使用人からの意見聴取等を行うこと等により、実効性ある監査に取り組んでおります。
常勤社外監査役 中村哲氏は、企業における経営企画、内部統制、コンプライアンス等の多様な業務経験により、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役 浅利圭佑氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 沼田雅之氏は、労働法務に関する大学教授として、労働法その他関連法令に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が行っております。内部監査室は、室長代理1名(経営企画室を兼務)及び兼務担当者1名(法務部)により構成されており、2名がそれぞれが自己監査とならないように、当社全体をカバーするよう内部監査業務を実施しております。なお、業務上、特に必要がある場合は、代表取締役の承認を得て、他の社員を内部監査にあたらせることができることとなっています。
内部監査にあたっては、前事業年度末までに年度の監査方針案及び監査計画案を監査役と協議のうえ立案し、代表取締役の承認を得ております。当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっており、代表取締役からの改善指示を被監査部門責任者に通知し、被監査部門に改善対策及び改善状況の回答書の作成についての指示を行い、その上でフォローアップを行っております。監査内容は、規程・マニュアルの整備状況及び運用状況、関連業法の遵守状況、前期の指摘事項に対する改善状況の確認並びに各事業部の課題に対する対応状況の有効性及び妥当性について監査を行っております。
内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、定期的なミーティングを開催し、それぞれの監査を踏まえた意見交換を行うとともに、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Mooreみらい監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
佐野 修
高岡 宏成
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名及びその他2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選任方法は、以下のとおりであります。
ⅰ.監査法人の品質管理体制が充実していること。
ⅱ.監査法人の独立性が十分であること。
ⅲ.当社の事業規模及び事業内容に適していること。
Mooreみらい監査法人を選任した理由といたしましては、上記の基準を満たし、当社グループの経営方針に理解を示したうえで、厳正かつ適正な監査業務を行えるものと判断したことによります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、監査法人に対する評価を行っております。
当該評価の結果、Mooreみらい監査法人について、監査法人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
g.監査法人の異動
当社は、2023年11月29日開催の第10回定時株主総会における会計監査人選任の決議により、次のとおり監査法人の異動をしております。
第10期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 連結・個別) ESネクスト有限責任監査法人
第11期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 連結・個別) Mooreみらい監査法人
なお、臨時報告書(2023年10月30日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
Mooreみらい監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
ESネクスト有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年11月29日(第10回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2020年11月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるESネクスト有限責任監査法人は、2023年11月29日開催予定の第10回定時株主 総会の終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人につきましては、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、当社の今後の事業規模拡大に見合った監査品質の確保の観点から勘案した結果、会計監査人の異動という結論に至りました。
Mooreみらい監査法人を会計監査人候補者とした理由は、会計監査人としての専門性、独立性及び適切 性を有し、当社の事業拡大や当社を取り巻く環境の変化に対応した、効果的かつ効率的な監査業務の運営が期待できることに加え、当社の事業に関する知見も有していることから、同監査法人が適任であると判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,000 | ― | 36,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 35,000 | ― | 36,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模、業務の特性を勘案し、当社と監査公認会計士等での協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行なっております。