訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/06/19 11:00
【資料】
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【項目】
139項目
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日2016年4月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2名
当社勤続従業員 13名
社外協力者 7名
新株予約権の数(個) ※2,205 [1,660](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,205 [66,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,800 [45](注)2
新株予約権の行使期間 ※2018年5月1日~2026年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,800 [45]資本組入額 900 [22.5]
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の行使は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間はできないものとする。
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
また、新株予約権発行時において、当社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であることを要す。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。
当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新発行株式数

3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第2回新株予約権
決議年月日2017年7月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1名
当社勤続従業員 41名
新株予約権の数(個) ※2,574 [885](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,574 [35,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※9,514 [238](注)2
新株予約権の行使期間 ※2019年7月15日~2027年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 9,514 [238]資本組入額 4,757 [119]
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について一定の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。
本新株予約権の行使は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間はできないものとする。
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
また、新株予約権発行時において、当社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であることを要す。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。
当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新発行株式数

3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第4回新株予約権
決議年月日2017年7月14日
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 2名
新株予約権の数(個) ※150 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 150 [6,000](注)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※9,514 [238]
新株予約権の行使期間 ※2019年7月15日~2027年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 9,514 [238]資本組入額 4,757 [119]
新株予約権の行使の条件 ※権利行使が可能な期間において権利者が行使し得る割当新株予約権は、その時期に応じ下記「行使可能割合」に定める割合のとおりとする。なお、下記の行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な割当新株予約権の割合とみなす。
<行使可能割合>株式上場日から1年経過する日まで 割当新株予約権の30%まで
株式上場日から1年経過後2年以内 割当新株予約権の60%まで
株式上場日から2年経過後 割当新株予約権の100%
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※権利者は、割当新株予約権につき、第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は40株であり
ます。
第5回新株予約権
決議年月日2018年3月5日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2名
新株予約権の数(個) ※12,600 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 12,600 [504,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※14,271 [357](注)2
新株予約権の行使期間 ※2018年3月6日~2028年3月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 14,271 [357]資本組入額 7,136 [178.5]
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するには取締役会の決議による承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。
当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
×調整前
行使価額
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後行使価額=
既発行株式数+新発行株式数

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて決定する。

第6回新株予約権
決議年月日2018年8月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社勤続従業員 13名
社外協力者 1名
新株予約権の数(個) ※693 [453](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 693 [18,120](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※20,519 [513](注)2
新株予約権の行使期間 ※2020年8月18日~2028年8月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 20,519 [513]資本組入額 10,260 [256.5]
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について一定の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。
本新株予約権の行使は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間はできないものとする。
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 また、新株予約権発行時において、当社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であることを要す。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するには取締役会の決議又は承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。
当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新発行株式数

3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。

最近事業年度の末日以降に付与することが決議された新株予約権は以下のとおりであります。
第7回新株予約権
決議年月日2019年9月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1名
当社勤続従業員 18名
社外協力者 1名
新株予約権の数(個) ※1,930 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,930 [77,200](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※41,040 [1,026](注)2
新株予約権の行使期間 ※2021年9月14日~2029年9月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 41,040 [1,026]資本組入額 20,520 [513]
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について一定の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。
権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間は、本新株予約権を行使できないものできないものとする。
本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
また、新株予約権発行時において、当社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であることを要す。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するには取締役会の決議又は承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 新株予約権の発行時(2019年9月17日)における内容を記載しています。発行時から提出日の前月末現
在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.(1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.(1) の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2) 当社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新発行株式数

3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第8回新株予約権
決議年月日2019年11月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社勤続従業員 1名
社外協力者 2名
新株予約権の数(個) ※1,106 [80](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,106 [3,200](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※41,040 [1,026](注)2
新株予約権の行使期間 ※2021年11月30日~2029年11月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 41,040 [1,026]資本組入額 20,520 [513]
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について一定の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。
権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間は、本新株予約権を行使できないものできないものとする。
本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
また、新株予約権発行時において、当社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員、若しくは継続的な契約関係にある者であることを要す。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 新株予約権の発行時(2019年11月29日)における内容を記載しています。発行時から提出日の前月末現
在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]
内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.(1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.(1) の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2) 当社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新発行株式数

3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。

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