有価証券報告書-第11期(2023/09/01-2024/08/31)
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
2020年3月6日付で普通株式1株につき40株、2021年12月8日付、2022年9月1日付及び2024年2月10日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権とし
て計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として
計上した金額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した金額のうち、当該失効に対応する部分を
利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
2020年3月6日付で普通株式1株につき40株、2021年12月8日付、2022年9月1日付及び2024年2月10日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第5回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 4,032,000株 (注) |
付与日 | 2018年3月6日 |
権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 2018年3月6日 至 2028年3月5日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
新株予約権の名称 | 第5回新株予約権 |
権利確定前(株) | |
前連結会計年度末 | ― |
付与 | ― |
失効 | ― |
権利確定 | ― |
未確定残 | ― |
権利確定後(株) | |
前連結会計年度末 | 4,032,000 |
権利確定 | ― |
権利行使 | ― |
失効 | ― |
未行使残 | 4,032,000 |
(注)株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
新株予約権の名称 | 第5回新株予約権 |
権利行使価格(円) | 45 |
行使時平均株価(円) | ― |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権とし
て計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として
計上した金額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した金額のうち、当該失効に対応する部分を
利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。