訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
b.第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
c.第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
d.第4回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
e.第5回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,125(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,125 [85,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 748[19](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年5月1日から2025年4月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 748[19] 資本組入額 374[9.5] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、株主総会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株あたり行使価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
b.第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 76 子会社従業員 11 業務委託先 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,220[3,190](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 3,220[127,600] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,411[111](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年7月29日から2027年7月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 4,411[111] 資本組入額 2,206[55.5] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、株主総会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株あたり払込価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
c.第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 17 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,750(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 2,750[110,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 6,200[155] (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年5月31日から2028年5月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 6,200[155] 資本組入額 3,100[77.5] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、株主総会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株あたり払込価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
d.第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 24 子会社従業員 21 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,420[5,320](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 5,420[212,800] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,591[115](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年11月29日から2028年11月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 4,591[115] 資本組入額 2,296[57.5] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、株主総会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株あたり払込価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
e.第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 78 子会社従業員 26 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,600[2,475](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 2,600[99,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 9,706[243](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年8月9日から2029年8月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 9,706[243] 資本組入額 4,853[121.5] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、株主総会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株あたり払込価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。