有価証券報告書-第11期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等) 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約資産は、デザイン支援の顧客との契約における、期末日時点で進捗しているものの未請求の制作等にかかる対価に対する権利に関するものであります。当該契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業において、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するより前に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金及び前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度の期首時点の契約負債残高は、全額が当連結会計年度の収益として認識されております。
また、当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等) 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 売掛金 | 285,207 | 333,735 |
| 契約資産 | - | 15,235 |
| 契約負債 | 78,306 | 42,489 |
契約資産は、デザイン支援の顧客との契約における、期末日時点で進捗しているものの未請求の制作等にかかる対価に対する権利に関するものであります。当該契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業において、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するより前に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金及び前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度の期首時点の契約負債残高は、全額が当連結会計年度の収益として認識されております。
また、当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。