有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2025年12月31日現在
(注) 自己株式550株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
2025年12月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況(株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 3 | 14 | 24 | 16 | 4 | 2,245 | 2,306 | ― |
| 所有株式数 (単元) | - | 5,419 | 1,009 | 8,409 | 3,569 | 36 | 50,181 | 68,623 | 4,200 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 7.89 | 1.47 | 12.25 | 5.20 | 0.05 | 73.13 | 100 | ― |
(注) 自己株式550株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 22,140,000 |
| 計 | 22,140,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,866,500 | 6,869,500 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。 |
| 計 | 6,866,500 | 6,869,500 | ― | ― |
(注)1.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1
(1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、3,000株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
(2) 当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注)2
(1) 普通株式についての株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
(2) 当社が、時価を下回る価額で普通株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(3) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注)3
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)について(注)4①から④まで定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が、新株予約権の割当時において当社の取締役もしくは使用人であった場合には、権利行使時においても、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役もしくは使用人の地位にあることを要するものとし、一度でもかかる地位を失った場合には権利行使することができないものとする。ただし、当社が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役もしくは使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと当社が判断した場合に限り権利行使を認められるものとする。
④ 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
⑥ 前各号の規定にかかわらず、会社法ならびにその関連法規等に抵触しない限り、当社の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
(注)4
新株予約権の取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役の決定(取締役会設置会社後は取締役会の決議))が行われたときには、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6) 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
8) 新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
9) 新株予約権者が本発行要領または新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
④ 新株予約権者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2) 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合
⑤ 当社は、新株予約権者が(注)3②に定める規定により権利行使の条件を欠くこととなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑥ ①から⑤までの規定にかかわらず、当社は、いつでも、未行使の新株予約権を、無償で取得することができるものとする。
(注)5
2020年2月28日開催の取締役会決議により、2020年4月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を、2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日の内容から変更はありません。
(注)1
(1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、3,000株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
(2) 当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注)2
(1) 普通株式についての株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
(2) 当社が、時価を下回る価額で普通株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(3) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注)3
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)について(注)4①から④まで定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が、新株予約権の割当時において当社の取締役もしくは使用人であった場合には、権利行使時においても、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役もしくは使用人の地位にあることを要するものとし、一度でもかかる地位を失った場合には権利行使することができないものとする。ただし、当社が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役もしくは使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと当社が判断した場合に限り権利行使を認められるものとする。
④ 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
⑥ 前各号の規定にかかわらず、会社法ならびにその関連法規等に抵触しない限り、当社の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
(注)4
新株予約権の取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役の決定(取締役会設置会社後は取締役会の決議))が行われたときには、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6) 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
8) 新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
9) 新株予約権者が本発行要領または新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
④ 新株予約権者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2) 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合
⑤ 当社は、新株予約権者が(注)3②に定める規定により権利行使の条件を欠くこととなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑥ ①から⑤までの規定にかかわらず、当社は、いつでも、未行使の新株予約権を、無償で取得することができるものとする。
(注)5
2020年2月28日開催の取締役会決議により、2020年4月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を、2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2、当社従業員 13 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 209(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年12月19日から 2027年12月18日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 209 資本組入額 104 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1
(1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、3,000株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
(2) 当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注)2
(1) 普通株式についての株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が、時価を下回る価額で普通株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(3) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注)3
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)について(注)4①から④まで定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が、新株予約権の割当時において当社の取締役もしくは使用人であった場合には、権利行使時においても、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役もしくは使用人の地位にあることを要するものとし、一度でもかかる地位を失った場合には権利行使することができないものとする。ただし、当社が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役もしくは使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと当社が判断した場合に限り権利行使を認められるものとする。
④ 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
⑥ 前各号の規定にかかわらず、会社法ならびにその関連法規等に抵触しない限り、当社の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
(注)4
新株予約権の取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役の決定(取締役会設置会社後は取締役会の決議))が行われたときには、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6) 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
8) 新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
9) 新株予約権者が本発行要領または新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
④ 新株予約権者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2) 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合
⑤ 当社は、新株予約権者が(注)3②に定める規定により権利行使の条件を欠くこととなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑥ ①から⑤までの規定にかかわらず、当社は、いつでも、未行使の新株予約権を、無償で取得することができるものとする。
(注)5
2020年2月28日開催の取締役会決議により、2020年4月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を、2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3、当社従業員 28 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 9[8] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 27,000[24,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 334(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年4月2日から 2029年4月1日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 334 資本組入額 167 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日の内容から変更はありません。
(注)1
(1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、3,000株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
(2) 当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注)2
(1) 普通株式についての株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が、時価を下回る価額で普通株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(3) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注)3
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)について(注)4①から④まで定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が、新株予約権の割当時において当社の取締役もしくは使用人であった場合には、権利行使時においても、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役もしくは使用人の地位にあることを要するものとし、一度でもかかる地位を失った場合には権利行使することができないものとする。ただし、当社が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役もしくは使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと当社が判断した場合に限り権利行使を認められるものとする。
④ 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
⑥ 前各号の規定にかかわらず、会社法ならびにその関連法規等に抵触しない限り、当社の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
(注)4
新株予約権の取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役の決定(取締役会設置会社後は取締役会の決議))が行われたときには、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6) 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
8) 新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
9) 新株予約権者が本発行要領または新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
④ 新株予約権者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
1) 新株予約権者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2) 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合
⑤ 当社は、新株予約権者が(注)3②に定める規定により権利行使の条件を欠くこととなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑥ ①から⑤までの規定にかかわらず、当社は、いつでも、未行使の新株予約権を、無償で取得することができるものとする。
(注)5
2020年2月28日開催の取締役会決議により、2020年4月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を、2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2021年7月1日付の株式分割(1:3)による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.新株予約権の行使による増加であります。
10.新株予約権の行使による増加であります。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
13.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
14.新株予約権の行使による増加であります。
15.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
16.新株予約権の行使による増加であります。
17.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金が501千円及び資本準備金が501千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月14日 (注)1. | 4,000 | 2,201,000 | 17,420 | 776,953 | 17,420 | 766,953 |
| 2021年4月26日 (注)2. | 42,000 | 2,243,000 | 20,062 | 797,015 | 20,062 | 787,015 |
| 2021年7月1日 (注)3. | 4,486,000 | 6,729,000 | - | 797,015 | - | 787,015 |
| 2021年7月30日 (注)4. | 18,000 | 6,747,000 | 2,443 | 799,459 | 2,443 | 789,459 |
| 2022年1月12日 (注)5. | 3,000 | 6,750,000 | 126 | 799,585 | 126 | 789,585 |
| 2022年7月21日 (注)6. | 6,000 | 6,756,000 | 439 | 800,024 | 439 | 790,024 |
| 2022年8月10日 (注)7. | 3,000 | 6,759,000 | 126 | 800,150 | 126 | 790,150 |
| 2022年9月9日 (注)8. | 9,000 | 6,768,000 | 378 | 800,528 | 378 | 790,528 |
| 2023年2月21日 (注)9. | 6,000 | 6,774,000 | 627 | 801,155 | 627 | 791,155 |
| 2023年3月8日 (注)10. | 21,000 | 6,795,000 | 1,069 | 802,225 | 1,069 | 792,225 |
| 2023年4月3日 (注)11. | 6,000 | 6,801,000 | 439 | 802,664 | 439 | 792,664 |
| 2023年5月30日 (注)12. | 1,000 | 6,802,000 | 504 | 803,168 | 504 | 793,168 |
| 2023年11月6日 (注)13. | 1,100 | 6,803,100 | 542 | 803,710 | 542 | 793,710 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)14. | 33,000 | 6,836,100 | 2,136 | 805,846 | 2,136 | 795,846 |
| 2025年4月16日 (注)15 | 6,400 | 6,842,500 | 2,467 | 808,314 | 2,467 | 798,314 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日 (注)16 | 24,000 | 6,866,500 | 2,133 | 810,447 | 2,133 | 800,447 |
(注) 1.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2021年7月1日付の株式分割(1:3)による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.新株予約権の行使による増加であります。
10.新株予約権の行使による増加であります。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
13.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
14.新株予約権の行使による増加であります。
15.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
16.新株予約権の行使による増加であります。
17.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金が501千円及び資本準備金が501千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年12月31日現在
(注) 「単元未満株式」の「普通株式」には、当社所有の自己株式50株が含まれております。
2025年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 68,618 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。 | ||
| 6,861,800 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | ||
| 4,200 | |||||
| 発行済株式総数 | 6,866,500 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 68,618 | ― |
(注) 「単元未満株式」の「普通株式」には、当社所有の自己株式50株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年12月31日現在
2025年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| KIYOラーニング株式会社 | 東京都千代田区永田町2丁目10番1号 | 500 | - | 500 | 0.01 |
| 計 | ― | 500 | - | 500 | 0.01 |