ティアンドエスグループ(4055)の新株予約権の行使の推移 - 四半期
- 【期間】
- 通期
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
- ティアンドエスグループ株式会社第6回新株予約権2025/12/25 15:33
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、これらの事項に変更ありません。決議年月日 2025年9月17日 新株予約権の行使期間 ※ 自 2025年10月4日 至 2030年10月3日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)5. 新株予約権の行使の条件 ※ (注)6. 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとする。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき580円で有償発行しております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 第1回新株予約権2025/12/25 15:33
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、これらの事項に変更ありません。決議年月日 2018年4月16日 新株予約権の行使期間 ※ 自 2020年4月17日 至 2028年4月16日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 21資本組入額 11 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。その他の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 - #3 事業等のリスク
- 当社グループは、各種法令・規制等の遵守は極めて重要な企業の責務と認識の上、法令遵守の徹底を図っております。しかしながら、こうした対策を行ったとしても当社グループの事業活動に関連して、第三者から訴訟や法的手続が行われるリスクを完全に回避することはできず、これらの結果によっては、信用失墜若しくは予期せぬ多額の損害賠償責任を負うなど当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。2025/12/25 15:33
(10)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループでは、役員、従業員及び社外協力者に対するインセンティブを目的とし、また、事業提携先である横浜キャピタル株式会社が設立したYokohama Bridge投資事業有限責任組合に企業価値の向上を目的とし新株予約権を付与しております。本書提出日の前月末時点において、これらの新株予約権による潜在株数が1,171,900株であり、発行済株式総数の15.4%に相当しております。 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2025/12/25 15:33
(注)1.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2025年1月22日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(千円) 株式数(株) 処分価額の総額(千円) 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(新株予約権の行使) - - - - その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)(注)1 400 680 - -
2.当期間における「その他(新株予約権の行使)」、「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」及び「保有自己株式数」には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの変動は反映しておりません。 - #5 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2025/12/25 15:33
- #6 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
- Yokohama Bridge投資事業有限責任組合2025/12/25 15:33
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。