有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、1名の常勤監査等委員及び2名の社外監査等委員、合計3名の監査等委員で構成されております。監査等委員会は毎月1回以上開催し、内部監査人と連携して取締役の職務執行が適正に行われているかを中心とした監査活動を行います。
常勤監査等委員の永谷孝俊は事業会社における経理や監査役の経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員については望月篤氏及び藤江勇佑氏を選任しており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担っていただいております。望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験、会計・税務に関する高い知見を有しております。また、藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。
なお、社外監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月1回以上回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、年間監査計画の作成及び遂行、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等となっております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会をはじめとした重要な会議への出席、取締役との意見交換、重要な書類等の閲覧、非常勤監査等委員への情報共有、会計監査人からの監査報告の確認等を行っており、非常勤監査等委員は、それぞれの専門的知見を活かし、常勤監査等委員とともに会計監査人との連携の他、監査等委員会、取締役会での意見表明等、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査等委員会の指揮命令下に設置された内部監査室が行っており、監査等委員会の同意を得た内部監査室長1名を任命しております。当社の内部監査は「内部監査規程」に基づき実施しており、業務活動における社内規程及び法令等の遵守状況や内部牽制機能の有効性の確認等を中心とした監査を実施しております。実施にあたっては内部監査計画に従い、各部門に対して書類監査及び実地監査の方法により行っており、改善事項がある場合は被監査部門に対して改善や是正の措置を講じるよう指示を出したうえで、後日、改善状況を確認しております。
当社では、内部監査室長は定期的に監査等委員会に出席しており、内部監査の計画及び結果等の報告を始め、内部監査室の活動全般に関する報告や意見交換を行っております。さらに、代表取締役執行役員社長や監査等委員でない取締役が出席している経営会議に対しても内部監査の計画及び結果の報告を行っており、内部監査の実効性を確保するよう努めております。なお、取締役会へ直接報告する仕組みとはなっておりませんが、前述のとおり監査等委員会及び経営会議での報告を通じて全取締役に対して報告を行っている体制となっております。
また、監査等委員会及び会計監査人と連携し、三者間で情報共有を適宜行いながら社内業務が適正に行われているかを中心とした監査活動を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
双葉監査法人
b. 継続監査期間
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
岩野 裕司
三澤 卓也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案して監査法人を選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
双葉監査法人の選定理由は、f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価に記載のとおりであります。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の観点と会計監査人の業務実績状況を照らし合わせ、監査法人に対して評価を行うこととしております。監査等委員会は、双葉監査法人と緊密なコミュニケーションをとることで、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握することに努めており、会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や当社の事業内容や規模等を勘案し、監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び見積もりの算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、1名の常勤監査等委員及び2名の社外監査等委員、合計3名の監査等委員で構成されております。監査等委員会は毎月1回以上開催し、内部監査人と連携して取締役の職務執行が適正に行われているかを中心とした監査活動を行います。
常勤監査等委員の永谷孝俊は事業会社における経理や監査役の経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員については望月篤氏及び藤江勇佑氏を選任しており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担っていただいております。望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験、会計・税務に関する高い知見を有しております。また、藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。
なお、社外監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月1回以上回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 永谷 孝俊 | 監査等委員会 13回 | 監査等委員会 13回 |
| 望月 篤 | 監査等委員会 13回 | 監査等委員会 13回 |
| 藤江 勇佑 | 監査等委員会 13回 | 監査等委員会 13回 |
監査等委員会における具体的な検討内容としては、年間監査計画の作成及び遂行、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等となっております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会をはじめとした重要な会議への出席、取締役との意見交換、重要な書類等の閲覧、非常勤監査等委員への情報共有、会計監査人からの監査報告の確認等を行っており、非常勤監査等委員は、それぞれの専門的知見を活かし、常勤監査等委員とともに会計監査人との連携の他、監査等委員会、取締役会での意見表明等、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査等委員会の指揮命令下に設置された内部監査室が行っており、監査等委員会の同意を得た内部監査室長1名を任命しております。当社の内部監査は「内部監査規程」に基づき実施しており、業務活動における社内規程及び法令等の遵守状況や内部牽制機能の有効性の確認等を中心とした監査を実施しております。実施にあたっては内部監査計画に従い、各部門に対して書類監査及び実地監査の方法により行っており、改善事項がある場合は被監査部門に対して改善や是正の措置を講じるよう指示を出したうえで、後日、改善状況を確認しております。
当社では、内部監査室長は定期的に監査等委員会に出席しており、内部監査の計画及び結果等の報告を始め、内部監査室の活動全般に関する報告や意見交換を行っております。さらに、代表取締役執行役員社長や監査等委員でない取締役が出席している経営会議に対しても内部監査の計画及び結果の報告を行っており、内部監査の実効性を確保するよう努めております。なお、取締役会へ直接報告する仕組みとはなっておりませんが、前述のとおり監査等委員会及び経営会議での報告を通じて全取締役に対して報告を行っている体制となっております。
また、監査等委員会及び会計監査人と連携し、三者間で情報共有を適宜行いながら社内業務が適正に行われているかを中心とした監査活動を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
双葉監査法人
b. 継続監査期間
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
岩野 裕司
三澤 卓也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案して監査法人を選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
双葉監査法人の選定理由は、f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価に記載のとおりであります。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の観点と会計監査人の業務実績状況を照らし合わせ、監査法人に対して評価を行うこととしております。監査等委員会は、双葉監査法人と緊密なコミュニケーションをとることで、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握することに努めており、会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,000 | - | 15,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 14,000 | - | 15,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や当社の事業内容や規模等を勘案し、監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び見積もりの算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意しております。