有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.基本報酬に係る方針
取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。
b.業績連動報酬に関する方針
固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬として、譲渡制限付株式を付与できるものとし、付与数は役位に応じて決定するものとする。
d.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬等は支給せず、固定報酬のうち15%を上限に非金銭報酬等である譲渡制限付株式として支給する。
e.報酬等の付与時期や条件に関する事項
基本報酬は月例の固定金銭報酬とする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の基本報酬は、取締役会が、指名・報酬委員会における審議結果を踏まえ、その諮問を受けて具体的内容を決定する。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。また、取締役会の諮問機関として、監査等委員である社外取締役を含むメンバーにより構成する指名・報酬委員会を設置しております。
監査等委員会設置会社移行後の報酬限度額は2021年2月25日の定時株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、2021年2月25日の定時株主総会にて上記報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式の付与が決議されており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額30,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.基本報酬に係る方針
取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。
b.業績連動報酬に関する方針
固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬として、譲渡制限付株式を付与できるものとし、付与数は役位に応じて決定するものとする。
d.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬等は支給せず、固定報酬のうち15%を上限に非金銭報酬等である譲渡制限付株式として支給する。
e.報酬等の付与時期や条件に関する事項
基本報酬は月例の固定金銭報酬とする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の基本報酬は、取締役会が、指名・報酬委員会における審議結果を踏まえ、その諮問を受けて具体的内容を決定する。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。また、取締役会の諮問機関として、監査等委員である社外取締役を含むメンバーにより構成する指名・報酬委員会を設置しております。
監査等委員会設置会社移行後の報酬限度額は2021年2月25日の定時株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、2021年2月25日の定時株主総会にて上記報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式の付与が決議されており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額30,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 61,420 | 60,910 | - | - | 510 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 3,120 | 3,120 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,560 | 4,560 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。