半期報告書-第20期(2026/01/01-2026/12/31)
有報資料
当中間連結会計期間において新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りについて
当社は、2023年9月に東京証券取引所プライム市場に市場区分を変更しているところ、2026年6月19日付「宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入り及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、東京証券取引所プライム市場への市場区分の変更審査における実質基準(企業経営の健全性、企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性の観点)を充足しない事案であったことが認められました。結果として、市場区分の変更申請時の宣誓書において宣誓した事項に違反し、市場区分の変更に係る基準に適合していなかったとして、2026年6月18日付で株式会社東京証券取引所より宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りの通知を受けました。
2027年6月18日までの猶予期間内に東京証券取引所プライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合するかどうかの審査申請を行った場合、当該基準に適合したときは、当社株式の上場が継続されることになりますが、当該基準に適合しないときは、上場廃止となります。なお、猶予期間内に同取引所スタンダード市場又はグロース市場への変更申請を行った場合、当該市場区分の変更の承認を受けたときは、上記にかかわらず、変更後の市場区分において当社株式の上場が継続されることになります。
宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りについて
当社は、2023年9月に東京証券取引所プライム市場に市場区分を変更しているところ、2026年6月19日付「宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入り及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、東京証券取引所プライム市場への市場区分の変更審査における実質基準(企業経営の健全性、企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性の観点)を充足しない事案であったことが認められました。結果として、市場区分の変更申請時の宣誓書において宣誓した事項に違反し、市場区分の変更に係る基準に適合していなかったとして、2026年6月18日付で株式会社東京証券取引所より宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りの通知を受けました。
2027年6月18日までの猶予期間内に東京証券取引所プライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合するかどうかの審査申請を行った場合、当該基準に適合したときは、当社株式の上場が継続されることになりますが、当該基準に適合しないときは、上場廃止となります。なお、猶予期間内に同取引所スタンダード市場又はグロース市場への変更申請を行った場合、当該市場区分の変更の承認を受けたときは、上記にかかわらず、変更後の市場区分において当社株式の上場が継続されることになります。