有価証券報告書-第23期(2023/08/01-2024/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役及び社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬額を与える時期又は条件の決定に関する方針含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
d.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
b及びcの決定方針に従い算出された個人別報酬であり、公正性の担保された内容であり、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬の額は、取締役会により一任された代表取締役社長濵田幸一が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を、総合的・客観的に判断し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。また、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役間の協議により決定することとしております。
なお、取締役の報酬限度額は、2018年10月25日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額50,000千円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は4名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
(注) 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、2023年10月の取締役会にて各取締役の報酬額を決定しています。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれに対し、株主総会決議により報酬等の限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の決議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役及び社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬額を与える時期又は条件の決定に関する方針含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
d.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
b及びcの決定方針に従い算出された個人別報酬であり、公正性の担保された内容であり、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬の額は、取締役会により一任された代表取締役社長濵田幸一が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を、総合的・客観的に判断し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。また、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役間の協議により決定することとしております。
なお、取締役の報酬限度額は、2018年10月25日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額50,000千円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は4名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 167,475 | 167,475 | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 17,028 | 17,028 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
| 氏 名 | 報酬等 の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||||
| 濵田 幸一 | 107,250 | 取締役 | 提出会社 | 107,250 | ― | ― | |
(注) 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、2023年10月の取締役会にて各取締役の報酬額を決定しています。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれに対し、株主総会決議により報酬等の限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の決議により決定しております。