訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案して決定することとしております。各取締役の報酬額の決定については、取締役会で決議された「取締役報酬テーブル」に定める基準額と範囲の中で決定することを独立役員委員会にて審議し、審議結果を考慮した上で代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年2月27日であり、取締役の報酬限度額を100,000千円と決議しております。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年2月18日であり、監査役の報酬の限度額を10,000千円と決議しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および独立役員委員会の活動としては、2020年6月2日開催の独立役員委員会の審議結果を、同日開催の取締役会にて報告し、その審議結果に基づき、代表取締役が決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案して決定することとしております。各取締役の報酬額の決定については、取締役会で決議された「取締役報酬テーブル」に定める基準額と範囲の中で決定することを独立役員委員会にて審議し、審議結果を考慮した上で代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年2月27日であり、取締役の報酬限度額を100,000千円と決議しております。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年2月18日であり、監査役の報酬の限度額を10,000千円と決議しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および独立役員委員会の活動としては、2020年6月2日開催の独立役員委員会の審議結果を、同日開催の取締役会にて報告し、その審議結果に基づき、代表取締役が決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 33,120 | 33,120 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,800 | 6,800 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。