臨時報告書

【提出】
2022/03/24 13:43
【資料】
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提出理由

当社は、2022年3月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
以下の3つの内容の定款一部変更を行うものであります。
(1) 監査等委員会設置会社へ移行するために、定款に所要の変更を行うものであります。
(2) 完全電子化による株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)を開催できるよう、定款の一部の変更を行うものであります。この定款の一部の変更の効力発生は、経済産業大臣及び法務大臣の確認が条件となります。
(3) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるよう、定款の一部の変更を行うものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として当社が監査等委員会設置会社へ移行するのにともない、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、寺尾 玄、佐藤 弘次、佐藤 雅史、片山 礼子の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として当社が監査等委員会設置会社へ移行するのにともない、監査等委員である取締役として、中嶋 清昭、森 満彦、永井 公成の3氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として当社が監査等委員会設置会社へ移行するのにともない、監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)とし、各取締役に対する具体的な報酬金額、支給の時期等の決定を取締役会の決議とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として当社が監査等委員会設置会社へ移行するのにともない、監査等委員会設置会社に移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的な報酬金額、支給の時期等の決定を監査等委員である取締役の協議とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合(%)
第1号議案
定款一部変更の件
67,6791290(注)1可決99.72
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
(注)2
寺尾 玄67,5832250可決99.57
佐藤 弘次67,5872210可決99.58
佐藤 雅史67,5852230可決99.58
片山 礼子67,5922160可決99.59
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
(注)2
中嶋 清昭67,6191890可決99.63
森 満彦67,6271810可決99.64
永井 公成67,6451630可決99.67
第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
67,5592490(注)3可決99.54
第5号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
67,5972110(注)3可決99.59

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。