有価証券報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、全員が社外取締役です。監査等委員会では、代表取締役との意見交換、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、各部門へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査室、会計監査人と連携を取りながら、監査の実効性、効率性を高めています。
内部監査室とは定期的に打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換等を行っており、会計監査人とは、監査計画についての説明を受けるとともに、半期ごとに意見交換を実施し、三者間で情報共有することで、連携を図っています。
なお、常勤監査等委員 中嶋清昭氏は金融機関における長年の経験があり、監査等委員 森満彦氏は税理士の資格を有し、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員 永井公成氏は弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しています。
② 当事業年度において個々の監査等委員の監査等委員会の開催状況及び出席状況については以下のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討内容は、決算承認、会計監査人の評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性及び経営判断の妥当性等です。
各監査等委員は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っています。常勤監査等委員は日常的に重要な決裁書類等を閲覧し、管理体制や業務の遂行等、会社の状況を把握しています。また、必要に応じて各部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報収集及び非常勤監査等委員との情報の共有に努めています。
③ 内部監査の状況
内部監査室は、内部監査室長1名の体制となっており、業務の問題抽出を主な業務として、各部門への業務監査・会計監査を実施しています。
内部監査にあたっては内部監査計画を策定し、内部監査を実行するうえで適宜、監査等委員会、会計監査人との間で情報交換を行うことなどにより効率的な監査を行うとともに、代表取締役のみならず取締役会及び監査等委員会へも報告を行い、会社全体の法令遵守体制、業務効率化を促進しています。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称 太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間 9年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 土居 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 角 真一
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 11名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬等を総合的に勘案して判断しています。
監査等委員会は、本事業年度における会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に提案します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員が会計監査人解任の旨及びその理由を報告します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施します。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人については、日本監査役協会が推奨する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しています。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定します。
e. 監査等委員会設置会社移行前である監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を監査役会として検討した結果、監査役会が本報酬が妥当であると判断したためです。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、全員が社外取締役です。監査等委員会では、代表取締役との意見交換、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、各部門へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査室、会計監査人と連携を取りながら、監査の実効性、効率性を高めています。
内部監査室とは定期的に打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換等を行っており、会計監査人とは、監査計画についての説明を受けるとともに、半期ごとに意見交換を実施し、三者間で情報共有することで、連携を図っています。
なお、常勤監査等委員 中嶋清昭氏は金融機関における長年の経験があり、監査等委員 森満彦氏は税理士の資格を有し、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員 永井公成氏は弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しています。
② 当事業年度において個々の監査等委員の監査等委員会の開催状況及び出席状況については以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中嶋 清昭 | 13回 | 13回 |
| 森 満彦 | 13回 | 13回 |
| 永井 公成 | 13回 | 13回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、決算承認、会計監査人の評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性及び経営判断の妥当性等です。
各監査等委員は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っています。常勤監査等委員は日常的に重要な決裁書類等を閲覧し、管理体制や業務の遂行等、会社の状況を把握しています。また、必要に応じて各部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報収集及び非常勤監査等委員との情報の共有に努めています。
③ 内部監査の状況
内部監査室は、内部監査室長1名の体制となっており、業務の問題抽出を主な業務として、各部門への業務監査・会計監査を実施しています。
内部監査にあたっては内部監査計画を策定し、内部監査を実行するうえで適宜、監査等委員会、会計監査人との間で情報交換を行うことなどにより効率的な監査を行うとともに、代表取締役のみならず取締役会及び監査等委員会へも報告を行い、会社全体の法令遵守体制、業務効率化を促進しています。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称 太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間 9年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 土居 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 角 真一
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 11名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬等を総合的に勘案して判断しています。
監査等委員会は、本事業年度における会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に提案します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員が会計監査人解任の旨及びその理由を報告します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施します。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人については、日本監査役協会が推奨する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しています。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 24 | ― | 21 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24 | ― | 21 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定します。
e. 監査等委員会設置会社移行前である監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を監査役会として検討した結果、監査役会が本報酬が妥当であると判断したためです。