有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、常勤の監査等委員1名及び独立社外取締役である監査等委員2名の3名体制で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行状況の適切な監視に努めると共に、遵法状況の確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況の確認を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。
上記に加えて、常勤の監査等委員の活動としましては、執行役員の執行状況の監視や、子会社を含む全部署に対して業務監査を行い、内部統制システムの実施状況の確認を行っております。また、社外監査等委員とは、業務執行取締役を含む各執行役員のガバナンスの有効性確認について情報交換を行っております。
当社は2019年6月27日の株主総会をもって監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会は取締役会議の事前に原則、月1回開催しております。また、臨時取締役会の際にも臨時監査等委員会を開催しております。主な検討事項は、取締役会議の決議事項についてであります。また、同意要請事項や都度発生する事項を含め議論をしております。
最近事業年度において監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
なお、常勤監査等委員である取締役の谷口 登は、経営企画部長や内部監査室長を経験しており、豊富な業務知識と幅広い知見を有しております。
独立社外取締役である監査等委員の西村 猛は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。同じく独立社外取締役である監査等委員の杉野 博昭は、上場会社である株式会社テクノスマートの取締役を経験しており、企業経営に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査におきましては、内部監査室を設置(内部監査員2名を選任)し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会、会計監査人に報告しております。
監査等委員会及び内部監査室は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査室から監査計画や監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 康弘、三戸 康嗣
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 会計士試験合格者2名 その他1名
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等それらの観点から監査を遂行するにあたり十分であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1.当社における非監査業務に基づく報酬の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価であります。
2.上記以外に前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の額が24,344千円あります。
b 監査公認会計士等の同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a を除く)
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模、業務の特性等を勘案し、適切な監査に必要となる監査体制及び監査時間を監査法人と協議した上で、監査等委員会による同意を得て公正妥当な監査報酬を決定することとしております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人に対する報酬等につき、上記監査報酬の決定方針との適合性、監査業務内容、世間相場等を考慮し、妥当であると判断しており、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、常勤の監査等委員1名及び独立社外取締役である監査等委員2名の3名体制で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行状況の適切な監視に努めると共に、遵法状況の確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況の確認を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。
上記に加えて、常勤の監査等委員の活動としましては、執行役員の執行状況の監視や、子会社を含む全部署に対して業務監査を行い、内部統制システムの実施状況の確認を行っております。また、社外監査等委員とは、業務執行取締役を含む各執行役員のガバナンスの有効性確認について情報交換を行っております。
当社は2019年6月27日の株主総会をもって監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会は取締役会議の事前に原則、月1回開催しております。また、臨時取締役会の際にも臨時監査等委員会を開催しております。主な検討事項は、取締役会議の決議事項についてであります。また、同意要請事項や都度発生する事項を含め議論をしております。
最近事業年度において監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 谷口 登 | 15回 | 15回 | 100% |
| 西村 猛 | 15回 | 15回 | 100% |
| 杉野 博昭 | 15回 | 15回 | 100% |
なお、常勤監査等委員である取締役の谷口 登は、経営企画部長や内部監査室長を経験しており、豊富な業務知識と幅広い知見を有しております。
独立社外取締役である監査等委員の西村 猛は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。同じく独立社外取締役である監査等委員の杉野 博昭は、上場会社である株式会社テクノスマートの取締役を経験しており、企業経営に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査におきましては、内部監査室を設置(内部監査員2名を選任)し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会、会計監査人に報告しております。
監査等委員会及び内部監査室は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査室から監査計画や監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 康弘、三戸 康嗣
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 会計士試験合格者2名 その他1名
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等それらの観点から監査を遂行するにあたり十分であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,500 | 2,500 | 32,264 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,500 | 2,500 | 32,264 | - |
(注)1.当社における非監査業務に基づく報酬の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価であります。
2.上記以外に前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の額が24,344千円あります。
b 監査公認会計士等の同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 2,470 | - | 7,547 | - |
| 計 | 2,470 | - | 7,547 | - |
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模、業務の特性等を勘案し、適切な監査に必要となる監査体制及び監査時間を監査法人と協議した上で、監査等委員会による同意を得て公正妥当な監査報酬を決定することとしております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人に対する報酬等につき、上記監査報酬の決定方針との適合性、監査業務内容、世間相場等を考慮し、妥当であると判断しており、会社法第399条第1項の同意をしております。