臨時報告書
- 【提出】
- 2026/08/31 16:45
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2026年8月28日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
2026年8月28日
(2)決議事項の内容
議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1 資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額
会社法第447条第1項の規定に基づき、2026年6月30日現在の資本金の額341,330,050円を331,330,050円減少して、10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日
2026年9月15日
2 資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、2026年6月30日現在の資本準備金の額2,601,192,200円を1,341,379,151円減少して、1,259,813,049円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2026年9月15日
3 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記1の資本金の額の減少及び上記2の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金1,672,709,201円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当します。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,672,709,201円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,672,709,201円
(3) 剰余金処分の効力が生じる日
2026年9月15日
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2026年8月28日
(2)決議事項の内容
議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1 資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額
会社法第447条第1項の規定に基づき、2026年6月30日現在の資本金の額341,330,050円を331,330,050円減少して、10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日
2026年9月15日
2 資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、2026年6月30日現在の資本準備金の額2,601,192,200円を1,341,379,151円減少して、1,259,813,049円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2026年9月15日
3 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記1の資本金の額の減少及び上記2の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金1,672,709,201円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当します。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,672,709,201円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,672,709,201円
(3) 剰余金処分の効力が生じる日
2026年9月15日
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) |
| 議案 資本金及び資本準備金の額の減少 並びに剰余金の処分の件 | 36,417 | 349 | - | (注) | 可決 98.92 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上