臨時報告書
- 【提出】
- 2024/07/05 16:54
- 【資料】
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提出理由
当社は、2024年7月5日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議し、同日開催の取締役会において、2024年9月3日開催の当社臨時株主総会において「会計監査人選任の件」を付議することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
現在、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等並びに会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づく一時会計監査人の選定を開始しておりますので、決定次第、速やかにお知らせいたします。
なお、あずさ監査法人からは、監査業務引継ぎについて、協力いただけることを確認しております。
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
第10期第1四半期レビュー報告書提出後、別途あずさ監査法人が書面にて指定する日
なお、指定日に関しては正式に決定次第、お知らせいたします。
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
2024年2月にあずさ監査法人からのデジタルフォレンジックの実施の要請があり、これを受け、当社の経営者から同監査法人に対して、EV充電事業における特別目的会社(以下「SPC」という。)の社債の最大額の引受者に経営者が融資を行っている旨の説明がなされました。加えて、デジタルフォレンジックを実施したところ、経営者及び執行役員の電子メールにおいてSPCを連結の範囲に含めるか否かの判定に重要な影響を及ぼす新たな事実が把握されました。当社は、あずさ監査法人との協議に基づき、第9期第3四半期連結会計期間まで採用していたSPCを連結子会社ではないとする判定及びこれに関連する会計処理を訂正する必要があると判断しました。また、当社は、あずさ監査法人からの要請により、SPCに係る連結の範囲の判定経緯及び内部統制上の課題等について外部調査委員会による調査を実施しました。この調査報告書において、上記のデジタルフォレンジックの実施前及び外部調査委員会による調査の開始前に、経営者が上記融資に係る電子メール等を削除していたことが報告され、この行動は上場企業の経営者として不適切な行為であり、経営者の誠実性に問題があると評価されています。
こうした状況の下、あずさ監査法人より、外部調査委員会の調査結果を踏まえてもなお、財務諸表の重要な虚偽表示の原因となる経営者による不正があったと判断したことから経営者の誠実性について問題があると評価しており、監査の前提となる信頼関係が低下し、今後の監査契約を継続することが困難になったと判断したという説明とともに辞任の申し入れがありました。他方、監査契約終了及び辞任の時期については、2024年5月15日付「2024 年 12 月期第1四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」で公表しましたとおり、第10期第1四半期(自 2024 年1月1日至3月 31 日)の四半期報告書の延長後の提出期限が2024年7月16日と迫っていることを踏まえ、当社からの依頼に基づき、同四半期報告書の四半期レビューのみ、あずさ監査法人が実施することについて、同監査法人と協議をいたしました。その結果、あずさ監査法人からは、適時に同四半期報告書の四半期レビューを実施することが投資家保護にも資するという観点を勘案した結果、同四半期レビューのみ同監査法人が実施することにつき合意する旨の回答を得ております。上記のとおり、当社は、あずさ監査法人が、第10期第1四半期の四半期レビュー報告書の提出日以降、同監査法人が別途書面にて指定する日において、監査契約を終了し、会社法の規定に基づく会計監査人について辞任により退任することにつき、同監査法人と合意いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
現在、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等並びに会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づく一時会計監査人の選定を開始しておりますので、決定次第、速やかにお知らせいたします。
なお、あずさ監査法人からは、監査業務引継ぎについて、協力いただけることを確認しております。
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
第10期第1四半期レビュー報告書提出後、別途あずさ監査法人が書面にて指定する日
なお、指定日に関しては正式に決定次第、お知らせいたします。
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
2024年2月にあずさ監査法人からのデジタルフォレンジックの実施の要請があり、これを受け、当社の経営者から同監査法人に対して、EV充電事業における特別目的会社(以下「SPC」という。)の社債の最大額の引受者に経営者が融資を行っている旨の説明がなされました。加えて、デジタルフォレンジックを実施したところ、経営者及び執行役員の電子メールにおいてSPCを連結の範囲に含めるか否かの判定に重要な影響を及ぼす新たな事実が把握されました。当社は、あずさ監査法人との協議に基づき、第9期第3四半期連結会計期間まで採用していたSPCを連結子会社ではないとする判定及びこれに関連する会計処理を訂正する必要があると判断しました。また、当社は、あずさ監査法人からの要請により、SPCに係る連結の範囲の判定経緯及び内部統制上の課題等について外部調査委員会による調査を実施しました。この調査報告書において、上記のデジタルフォレンジックの実施前及び外部調査委員会による調査の開始前に、経営者が上記融資に係る電子メール等を削除していたことが報告され、この行動は上場企業の経営者として不適切な行為であり、経営者の誠実性に問題があると評価されています。
こうした状況の下、あずさ監査法人より、外部調査委員会の調査結果を踏まえてもなお、財務諸表の重要な虚偽表示の原因となる経営者による不正があったと判断したことから経営者の誠実性について問題があると評価しており、監査の前提となる信頼関係が低下し、今後の監査契約を継続することが困難になったと判断したという説明とともに辞任の申し入れがありました。他方、監査契約終了及び辞任の時期については、2024年5月15日付「2024 年 12 月期第1四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」で公表しましたとおり、第10期第1四半期(自 2024 年1月1日至3月 31 日)の四半期報告書の延長後の提出期限が2024年7月16日と迫っていることを踏まえ、当社からの依頼に基づき、同四半期報告書の四半期レビューのみ、あずさ監査法人が実施することについて、同監査法人と協議をいたしました。その結果、あずさ監査法人からは、適時に同四半期報告書の四半期レビューを実施することが投資家保護にも資するという観点を勘案した結果、同四半期レビューのみ同監査法人が実施することにつき合意する旨の回答を得ております。上記のとおり、当社は、あずさ監査法人が、第10期第1四半期の四半期レビュー報告書の提出日以降、同監査法人が別途書面にて指定する日において、監査契約を終了し、会社法の規定に基づく会計監査人について辞任により退任することにつき、同監査法人と合意いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上