有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」により定めております。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりです。
役員報酬限度額 取締役300,000千円 (2020年10月29日開催の臨時株主総会で決議。決議時点の取締役の員数5名)
(年額) 監査役 30,000千円 (2019年2月26日開催の定時株主総会で決議。決議時点の監査役の員数2名)
各役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役の基本報酬と賞与については当社の業績・財務状況や各取締役の貢献度、業績目標の達成度等を総合的に判断して取締役会にて個人別の報酬額を決定することとしており、監査役の報酬等は、常勤・非常勤の別や監査業務分担状況等を考慮して監査役で協議のうえ、個人別の報酬額を決定することとしております。なお、業績連動報酬や非金銭報酬はありません。
当事業年度の取締役の報酬等の額は、固定報酬については2023年2月22日開催の取締役会で決議しており、上記の方針と整合していることを確認し、当該方針に沿うものと判断しております。
当事業年度の監査役の報酬等の額は、2023年2月22日開催の監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」により定めております。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりです。
役員報酬限度額 取締役300,000千円 (2020年10月29日開催の臨時株主総会で決議。決議時点の取締役の員数5名)
(年額) 監査役 30,000千円 (2019年2月26日開催の定時株主総会で決議。決議時点の監査役の員数2名)
各役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役の基本報酬と賞与については当社の業績・財務状況や各取締役の貢献度、業績目標の達成度等を総合的に判断して取締役会にて個人別の報酬額を決定することとしており、監査役の報酬等は、常勤・非常勤の別や監査業務分担状況等を考慮して監査役で協議のうえ、個人別の報酬額を決定することとしております。なお、業績連動報酬や非金銭報酬はありません。
当事業年度の取締役の報酬等の額は、固定報酬については2023年2月22日開催の取締役会で決議しており、上記の方針と整合していることを確認し、当該方針に沿うものと判断しております。
当事業年度の監査役の報酬等の額は、2023年2月22日開催の監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 63,000 | 63,000 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 14,760 | 14,760 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。