訂正有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.役員等の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方法について、任意の報酬委員会において決定されるものと決議し、世間水準及び会社業績や、従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。
取締役の報酬等の額・・・株主総会で決定した報酬総額の限度内で取締役会から委任された報酬委員会において決定
監査役の報酬等の額・・・株主総会で決定した報酬総額の限度内で監査役の協議により決定
当事業年度における個人別の報酬等は、2025年2月28日開催の報酬委員会、監査役については2025年4月2日開催の監査役会において監査役の協議によりそれぞれ決定しております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会の決議が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の役員の報酬は全て固定報酬である基本報酬のみであり、業績連動報酬は導入しておりません。
b.役員等の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役会及び監査役会の報酬などの総額については、2019年3月29日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬等の総額を年額600百万円以内(決議時点の取締役の員数は7名。但し、使用人兼務の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の総額を年額60百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と決議しております。また、同株主総会において、非金銭報酬として、社外取締役を除く取締役に対して社宅を提供し、当社が社宅として借り上げる賃料と、取締役より徴収する賃料の差額の合計を年額10百万円以内とすることが決議されております。
2022年3月30日開催の第36期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬について年額120百万円以内(ただし、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、株式数の上限を年28,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役は6名(うち社外取締役2名)です。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役会から委任を受けた任意の報酬委員会において、取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。任意の報酬委員会は、委員長として代表取締役社長 喜多甚一、委員として社外取締役 川本剛生及び社外取締役 長谷川博和により構成されております。決定権限を委任した理由は、委員の過半数を社外取締役で占める任意の報酬委員会に委任することで、取締役の評価に関して公正性・透明性・客観性を担保するためであります。
d.非金銭報酬の内容
社外取締役を除く取締役に対し、業務上やむを得ない場合に限り社宅を提供し、所定の使用料を徴収したうえで、借上社宅を提供することとしております。提供する借上社宅は一般標準的なものとし、社宅として借り上げる賃料と、取締役より徴収する賃料の差額の合計は年額10百万円以内としております。具体的な内容は上記aに記載のとおりであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.役員等の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方法について、任意の報酬委員会において決定されるものと決議し、世間水準及び会社業績や、従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。
取締役の報酬等の額・・・株主総会で決定した報酬総額の限度内で取締役会から委任された報酬委員会において決定
監査役の報酬等の額・・・株主総会で決定した報酬総額の限度内で監査役の協議により決定
当事業年度における個人別の報酬等は、2025年2月28日開催の報酬委員会、監査役については2025年4月2日開催の監査役会において監査役の協議によりそれぞれ決定しております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会の決議が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の役員の報酬は全て固定報酬である基本報酬のみであり、業績連動報酬は導入しておりません。
b.役員等の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役会及び監査役会の報酬などの総額については、2019年3月29日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬等の総額を年額600百万円以内(決議時点の取締役の員数は7名。但し、使用人兼務の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の総額を年額60百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と決議しております。また、同株主総会において、非金銭報酬として、社外取締役を除く取締役に対して社宅を提供し、当社が社宅として借り上げる賃料と、取締役より徴収する賃料の差額の合計を年額10百万円以内とすることが決議されております。
2022年3月30日開催の第36期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬について年額120百万円以内(ただし、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、株式数の上限を年28,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役は6名(うち社外取締役2名)です。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役会から委任を受けた任意の報酬委員会において、取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。任意の報酬委員会は、委員長として代表取締役社長 喜多甚一、委員として社外取締役 川本剛生及び社外取締役 長谷川博和により構成されております。決定権限を委任した理由は、委員の過半数を社外取締役で占める任意の報酬委員会に委任することで、取締役の評価に関して公正性・透明性・客観性を担保するためであります。
d.非金銭報酬の内容
社外取締役を除く取締役に対し、業務上やむを得ない場合に限り社宅を提供し、所定の使用料を徴収したうえで、借上社宅を提供することとしております。提供する借上社宅は一般標準的なものとし、社宅として借り上げる賃料と、取締役より徴収する賃料の差額の合計は年額10百万円以内としております。具体的な内容は上記aに記載のとおりであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 193 | 193 | - | - | 0 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 12 | 12 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 13 | 13 | - | - | - | 2 |
| 合 計 | 229 | 229 | - | - | 0 | 9 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。