有価証券報告書-第11期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、「収
益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収
益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計
年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認
識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基
準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更につい
て、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年
度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響額は、売上高が38,925千円、売上原価が7,334千
円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が14,922千円、それぞれ増加しております。また、利
益剰余金の期首残高が16,651千円減少しております。
2020年改正会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前連結会計年度に係
るものについては記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、「収
益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収
益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計
年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認
識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基
準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更につい
て、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年
度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響額は、売上高が38,925千円、売上原価が7,334千
円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が14,922千円、それぞれ増加しております。また、利
益剰余金の期首残高が16,651千円減少しております。
2020年改正会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前連結会計年度に係
るものについては記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、連結財務諸表に与える影響はありません。