半期報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。
なお、債権は、貸出金、「その他資産」中の未収利息、仮払金及び立替金ならびに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
なお、債権は、貸出金、「その他資産」中の未収利息、仮払金及び立替金ならびに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 1,225百万円 | 1,307百万円 |
| 危険債権額 | 2,842百万円 | 2,388百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 合計額 | 4,068百万円 | 3,695百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。