有価証券報告書-第3期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価の算定に関する会計基準等を当連結会計年度の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、時価をもって連結貸借対照表価額とする金融商品を保有していないため、これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はない。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし、金融商品の時価等の開示に関する適用指針第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していない。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた7,106百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」7,485百万円、「その他」△378百万円として組替えている。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価の算定に関する会計基準等を当連結会計年度の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、時価をもって連結貸借対照表価額とする金融商品を保有していないため、これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はない。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし、金融商品の時価等の開示に関する適用指針第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していない。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた7,106百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」7,485百万円、「その他」△378百万円として組替えている。