有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注) 顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料等である。
他社販売電力料
他社販売電力料は、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金、広域機関が開催する容量市場での落札電源の供給力提供による料金、並びに取引所を介して販売した電気及び非化石価値の料金等の合計額である。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給すること及び需給バランス調整力を提供することが履行義務である。
電気の供給及び需給バランス調整力の提供は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給及び需給バランス調整力の提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。具体的には、電気の供給量は、通常1ヶ月毎に実施する計量で把握し、その時点で収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。需給バランス調整力の提供は、毎月料金を確定し、翌月末までに収受している。
広域機関が開催する容量市場へ応札を行い落札した電源の供給力提供による料金やその他の取引条件については本約款に定められており、本約款に基づいて容量確保契約を締結後、本約款の定めに従い広域機関へ供給力を提供することが履行義務である。
容量市場での落札電源の供給力提供は、容量確保契約により1年間にわたり行うものであり、電源の供給力提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。容量確保契約は、提供する1年間の供給力の対価を年額で契約しており、これを12ヶ月で除した金額に経済的ペナルティ算定結果通知書の確認、異議申し立て、再算定の確認後、本約款に定めのある各種リクワイアメント未達成量とペナルティレートによりペナルティ額を算定、控除した金額を一定の期間にわたり毎月収益認識している。小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金の中で、各相手先との契約に定めており、電力受給契約に定める定額料金から容量確保契約収入相当分を差し引いて精算している。
容量確保契約金は、供給力提供を行った3ヶ月後に広域機関より経済的ペナルティの算定結果及び容量確保契約金額(各月)の通知書を受け、4ヶ月目に支払通知書を受領し、その翌月の5ヶ月目に収受している。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり毎月収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
電気及び非化石価値の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は次のとおりである。
実務上の便法を適用し、当該金額には、当初に予想される契約期間が1年以内の残存履行義務及び提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する契約等の請求する権利を有している金額で収益を認識している残存履行義務に係る取引価格は含めていない。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| 前連結会計年度 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |||
| 電気事業営業収益 | 208,265 | 百万円 | 184,833 | 百万円 |
| その他事業営業収益 | 3,931 | 4,385 | ||
| 合計 | 212,196 | 189,218 | ||
(注) 顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料等である。
他社販売電力料
他社販売電力料は、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金、広域機関が開催する容量市場での落札電源の供給力提供による料金、並びに取引所を介して販売した電気及び非化石価値の料金等の合計額である。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給すること及び需給バランス調整力を提供することが履行義務である。
電気の供給及び需給バランス調整力の提供は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給及び需給バランス調整力の提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。具体的には、電気の供給量は、通常1ヶ月毎に実施する計量で把握し、その時点で収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。需給バランス調整力の提供は、毎月料金を確定し、翌月末までに収受している。
広域機関が開催する容量市場へ応札を行い落札した電源の供給力提供による料金やその他の取引条件については本約款に定められており、本約款に基づいて容量確保契約を締結後、本約款の定めに従い広域機関へ供給力を提供することが履行義務である。
容量市場での落札電源の供給力提供は、容量確保契約により1年間にわたり行うものであり、電源の供給力提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。容量確保契約は、提供する1年間の供給力の対価を年額で契約しており、これを12ヶ月で除した金額に経済的ペナルティ算定結果通知書の確認、異議申し立て、再算定の確認後、本約款に定めのある各種リクワイアメント未達成量とペナルティレートによりペナルティ額を算定、控除した金額を一定の期間にわたり毎月収益認識している。小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金の中で、各相手先との契約に定めており、電力受給契約に定める定額料金から容量確保契約収入相当分を差し引いて精算している。
容量確保契約金は、供給力提供を行った3ヶ月後に広域機関より経済的ペナルティの算定結果及び容量確保契約金額(各月)の通知書を受け、4ヶ月目に支払通知書を受領し、その翌月の5ヶ月目に収受している。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり毎月収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
電気及び非化石価値の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度期首残高 | 当連結会計年度期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 10,202 | 35,146 |
| 契約資産 | - | - |
| 契約負債 | 2 | - |
当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度期首残高 | 当連結会計年度期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 35,146 | 19,521 |
| 契約資産 | - | - |
| 契約負債 | - | 0 |
当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は次のとおりである。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 未充足の履行義務に配分した取引価格の総額 | 188,207 | 267,908 |
| 履行義務の充足予定時期 | ||
| 1年以内 | 16,202 | 30,840 |
| 1年超3年以内 | 83,534 | 140,985 |
| 3年超 | 88,470 | 96,082 |
実務上の便法を適用し、当該金額には、当初に予想される契約期間が1年以内の残存履行義務及び提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する契約等の請求する権利を有している金額で収益を認識している残存履行義務に係る取引価格は含めていない。