有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料等である。
他社販売電力料
他社販売電力料は、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金、広域機関が開催する容量市場での落札電源の供給力提供による料金、並びに取引所を介して販売した電気及び非化石価値の料金等の合計額である。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給すること及び需給バランス調整力を提供することが履行義務である。
電気の供給及び需給バランス調整力の提供は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給及び需給バランス調整力の提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。具体的には、電気の供給量は、通常1ヶ月毎に実施する計量で把握し、その時点で収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。需給バランス調整力の提供は、毎月料金を確定し、翌月末までに収受している。
広域機関が開催する容量市場へ応札を行い落札した電源の供給力提供による料金やその他の取引条件については本約款に定められており、本約款に基づいて容量確保契約を締結後、本約款の定めに従い広域機関へ供給力を提供することが履行義務である。
容量市場での落札電源の供給力提供は、容量確保契約により1年間にわたり行うものであり、電源の供給力提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。容量確保契約は、提供する1年間の供給力の対価を年額で契約しており、これを12ヶ月で除した金額に経済的ペナルティ算定結果通知書の確認、異議申し立て、再算定の確認後、本約款に定めのある各種リクワイアメント未達成量とペナルティレートによりペナルティ額を算定、控除した金額を一定の期間にわたり毎月収益認識している。小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金の中で、各相手先との契約に定めており、電力受給契約に定める定額料金から容量確保契約収入相当分を差し引いて精算している。
容量確保契約金は、供給力提供を行った3ヶ月後に広域機関より経済的ペナルティの算定結果及び容量確保契約金額(各月)の通知書を受け、4ヶ月目に支払通知書を受領し、その翌月の5ヶ月目に収受している。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり毎月収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
電気及び非化石価値の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
本文中で用いた法令等の略称は、以下のとおりである。
収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料等である。
他社販売電力料
他社販売電力料は、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金、広域機関が開催する容量市場での落札電源の供給力提供による料金、並びに取引所を介して販売した電気及び非化石価値の料金等の合計額である。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給すること及び需給バランス調整力を提供することが履行義務である。
電気の供給及び需給バランス調整力の提供は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給及び需給バランス調整力の提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。具体的には、電気の供給量は、通常1ヶ月毎に実施する計量で把握し、その時点で収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。需給バランス調整力の提供は、毎月料金を確定し、翌月末までに収受している。
広域機関が開催する容量市場へ応札を行い落札した電源の供給力提供による料金やその他の取引条件については本約款に定められており、本約款に基づいて容量確保契約を締結後、本約款の定めに従い広域機関へ供給力を提供することが履行義務である。
容量市場での落札電源の供給力提供は、容量確保契約により1年間にわたり行うものであり、電源の供給力提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。容量確保契約は、提供する1年間の供給力の対価を年額で契約しており、これを12ヶ月で除した金額に経済的ペナルティ算定結果通知書の確認、異議申し立て、再算定の確認後、本約款に定めのある各種リクワイアメント未達成量とペナルティレートによりペナルティ額を算定、控除した金額を一定の期間にわたり毎月収益認識している。小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金の中で、各相手先との契約に定めており、電力受給契約に定める定額料金から容量確保契約収入相当分を差し引いて精算している。
容量確保契約金は、供給力提供を行った3ヶ月後に広域機関より経済的ペナルティの算定結果及び容量確保契約金額(各月)の通知書を受け、4ヶ月目に支払通知書を受領し、その翌月の5ヶ月目に収受している。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり毎月収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
電気及び非化石価値の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
本文中で用いた法令等の略称は、以下のとおりである。
| 本文中の表記 | 法令等の略称 |
| 法人税法 | 法人税法(昭和40年3月31日 法律第34号) |
| グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い | グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い (実務対応報告第42号 2021年8月12日) |