有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名(うち1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております)から構成されております。
監査役は主として、取締役会等の法的義務の履行状況を確認するため取締役会に出席し議事の運営及び決議の状況並びに取締役の職務執行に係る報告状況等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。さらに、主に常勤監査役が、常務会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要会議に出席するほか、代表取締役、業務執行取締役、社外取締役並びに重要な使用人等との面談をとおして取締役の職務執行の状況及び業務運営並びにガバナンスの状況を監査しております。また、グループ監査の観点から、国内拠点及び国外子会社への往査等の監査を実施することとしております。
三様監査の連携については、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を開催し、それぞれの監査計画及び四半期監査レビューを含む監査の状況と結果並びに懸念点等について報告及び意見交換を行うことで情報共有を図り、監査の効率化に努めております。
監査役会は、取締役会開催の日を基本に月次に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は、次のとおりであります。
また、最近事業年度に開催した監査役会における主な検討事項としては、監査役会基本計画及び年間計画並びに監査予算、会計監査人の再任可否及び報酬等の決定の同意、及び期末監査に係る会計監査人の監査の相当性の判断並びに監査役会の監査報告書等に関する決議が12件、監査役の報酬等の額の決定等に関する協議が2件、及び、期中監査に係る取締役及び重要な使用人等との面談結果、会計監査人及び内部監査室との面談等による監査状況の確認結果、国内及び国外子会社並びに国内拠点への往査等による監査結果、取締役会等の重要会議の議事録及び稟議書等の重要文書の監査結果等の常勤監査役の監査を中心とした監査結果等に関する報告が22件となっております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)を設け、各部門各課、国内各拠点及び主要子会社を対象に年1回以上の監査を行っております。
監査にあたっては、内部監査基本計画書、内部監査実施計画書を作成し社長承認を頂き、各部署の業務活動全般に関して、法令・規則、職務分掌、職務権限、社内諸規程に基づき内部統制、資産管理及びコンプライアンス等の観点から監査(保証、助言、有効性の評価)を行っております。
監査結果は、月次報告として内部監査報告書にて社長へ報告を行っております。
内部監査において問題点を発見時は社長へ報告の上、被監査部門に改善の勧告を行うとともに、改善状況の確認のためのフォロー監査を実施しております。
また、四半期毎に監査役並びに会計監査人と会合を開催し、監査情報の共有を行い監査品質の向上と効率を行っております。
③会計監査の状況
a 監査法人の名称
ACアーネスト監査法人
b 継続監査年数
14年
c 業務を執行した公認会計士
今岡 正一 氏
七川 雅仁 氏
d 業務監査に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、会計監査人として必要とされる専門性を有していることに加え、監査役会が定める会計監査人の評価基準に基づき検討を行い、適任であると判断した会計監査人を選定しております。ACアーネスト監査法人は、上記の要件を充たしており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、同監査法人と監査契約を締結しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査役会が定める会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人の監査の品質、有効性、効率性等について評価を行いました。評価の結果、当社の監査役会は会計監査人の選定は妥当であると決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、報告を受けた上で、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務執行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名(うち1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております)から構成されております。
監査役は主として、取締役会等の法的義務の履行状況を確認するため取締役会に出席し議事の運営及び決議の状況並びに取締役の職務執行に係る報告状況等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。さらに、主に常勤監査役が、常務会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要会議に出席するほか、代表取締役、業務執行取締役、社外取締役並びに重要な使用人等との面談をとおして取締役の職務執行の状況及び業務運営並びにガバナンスの状況を監査しております。また、グループ監査の観点から、国内拠点及び国外子会社への往査等の監査を実施することとしております。
三様監査の連携については、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を開催し、それぞれの監査計画及び四半期監査レビューを含む監査の状況と結果並びに懸念点等について報告及び意見交換を行うことで情報共有を図り、監査の効率化に努めております。
監査役会は、取締役会開催の日を基本に月次に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 今井 志郎 | 13回 | 13回 |
| 吉川 龍男 | 13回 | 13回 |
| 寺尾 耕治 | 13回 | 12回 |
また、最近事業年度に開催した監査役会における主な検討事項としては、監査役会基本計画及び年間計画並びに監査予算、会計監査人の再任可否及び報酬等の決定の同意、及び期末監査に係る会計監査人の監査の相当性の判断並びに監査役会の監査報告書等に関する決議が12件、監査役の報酬等の額の決定等に関する協議が2件、及び、期中監査に係る取締役及び重要な使用人等との面談結果、会計監査人及び内部監査室との面談等による監査状況の確認結果、国内及び国外子会社並びに国内拠点への往査等による監査結果、取締役会等の重要会議の議事録及び稟議書等の重要文書の監査結果等の常勤監査役の監査を中心とした監査結果等に関する報告が22件となっております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)を設け、各部門各課、国内各拠点及び主要子会社を対象に年1回以上の監査を行っております。
監査にあたっては、内部監査基本計画書、内部監査実施計画書を作成し社長承認を頂き、各部署の業務活動全般に関して、法令・規則、職務分掌、職務権限、社内諸規程に基づき内部統制、資産管理及びコンプライアンス等の観点から監査(保証、助言、有効性の評価)を行っております。
監査結果は、月次報告として内部監査報告書にて社長へ報告を行っております。
内部監査において問題点を発見時は社長へ報告の上、被監査部門に改善の勧告を行うとともに、改善状況の確認のためのフォロー監査を実施しております。
また、四半期毎に監査役並びに会計監査人と会合を開催し、監査情報の共有を行い監査品質の向上と効率を行っております。
③会計監査の状況
a 監査法人の名称
ACアーネスト監査法人
b 継続監査年数
14年
c 業務を執行した公認会計士
今岡 正一 氏
七川 雅仁 氏
d 業務監査に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、会計監査人として必要とされる専門性を有していることに加え、監査役会が定める会計監査人の評価基準に基づき検討を行い、適任であると判断した会計監査人を選定しております。ACアーネスト監査法人は、上記の要件を充たしており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、同監査法人と監査契約を締結しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査役会が定める会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人の監査の品質、有効性、効率性等について評価を行いました。評価の結果、当社の監査役会は会計監査人の選定は妥当であると決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,200 | - | 25,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,200 | - | 25,000 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、報告を受けた上で、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務執行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。