訂正有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)
※5.財務制限条項
前連結会計年度(自2023年1月1日 至 2023年12月31日)
上記※4(1) のシンジケート方式によるコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 -百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
上記※4(2) のコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 800百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
上記※4(1) のシンジケート方式によるコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 -百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
上記※4(2) のコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 -百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
前連結会計年度(自2023年1月1日 至 2023年12月31日)
上記※4(1) のシンジケート方式によるコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 -百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
上記※4(2) のコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 800百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
上記※4(1) のシンジケート方式によるコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 -百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
上記※4(2) のコミットメントライン契約(当連結会計年度末残高 短期借入金 -百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。