訂正有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の経営を担う優秀な人材確保のため、職責に応じた公正かつ適正な額を定め、当社取締役に求められる役割に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、基本報酬(固定報酬)と退職慰労金で構成しております。基本報酬の報酬限度額は、2020年9月30日開催の臨時株主総会決議により年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められております。また、提出日現在における取締役の員数は7名であります。
取締役報酬の支給については、2017年12月15日開催の取締役会で定めた「役員報酬規程」および「役員退職慰労金支給規程」に基づくものとし、また、取締役会は、取締役の基本報酬及び個別報酬額については、指名報酬委員会に対して諮問し、その答申を受けることで決定手続きの公正性・透明性・客観性を確保しております。
なお、当事業年度の取締役の基本報酬の決定については、指名報酬委員会において個人の具体的な支給金額、時期、方法等については、迅速かつ機動的に決定をするため、各取締役への委嘱業務の内容及びその成果を一番よく把握している代表取締役CEOへ委任することが最適であると判断し、その答申を受けた取締役会の決議を経て代表取締役CEOに一任し、代表取締役CEOは、一任を受けた事項について、常勤・非常勤の別、役位・役割に応じて、経済社会環境、当社の事業環境、貢献度・責任等を勘案して決定しました。
当社の監査役の報酬は、独立性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、基本報酬(固定報酬)と退職慰労金で構成しており、基本報酬の限度額は2017年3月17日開催の定時株主総会決議により年額30百万円と定められております。また、提出日現在における監査役の員数は3名であります。
当社の監査役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
また、取締役及び監査役の退職慰労金の支払に備えて、各役員の月額報酬に一定の係数を掛け合わせた退職慰労引当金繰入を計上しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の経営を担う優秀な人材確保のため、職責に応じた公正かつ適正な額を定め、当社取締役に求められる役割に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、基本報酬(固定報酬)と退職慰労金で構成しております。基本報酬の報酬限度額は、2020年9月30日開催の臨時株主総会決議により年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められております。また、提出日現在における取締役の員数は7名であります。
取締役報酬の支給については、2017年12月15日開催の取締役会で定めた「役員報酬規程」および「役員退職慰労金支給規程」に基づくものとし、また、取締役会は、取締役の基本報酬及び個別報酬額については、指名報酬委員会に対して諮問し、その答申を受けることで決定手続きの公正性・透明性・客観性を確保しております。
なお、当事業年度の取締役の基本報酬の決定については、指名報酬委員会において個人の具体的な支給金額、時期、方法等については、迅速かつ機動的に決定をするため、各取締役への委嘱業務の内容及びその成果を一番よく把握している代表取締役CEOへ委任することが最適であると判断し、その答申を受けた取締役会の決議を経て代表取締役CEOに一任し、代表取締役CEOは、一任を受けた事項について、常勤・非常勤の別、役位・役割に応じて、経済社会環境、当社の事業環境、貢献度・責任等を勘案して決定しました。
当社の監査役の報酬は、独立性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、基本報酬(固定報酬)と退職慰労金で構成しており、基本報酬の限度額は2017年3月17日開催の定時株主総会決議により年額30百万円と定められております。また、提出日現在における監査役の員数は3名であります。
当社の監査役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
また、取締役及び監査役の退職慰労金の支払に備えて、各役員の月額報酬に一定の係数を掛け合わせた退職慰労引当金繰入を計上しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 93 | 87 | - | 6 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 19 | 18 | - | 1 | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。