有価証券報告書-第7期(2022/10/01-2023/09/30)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
(a)当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されています。
(b)監査役会の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の皆木和義は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査と実地調査、内部統制の運用状況の確認、取締役の業務執行の監督、会計監査、株主総会事務の適切性の検討を担っており、非常勤監査役の太田大三、小林克彦は、取締役会等限定的な重要な会議へ出席し、必要に応じて常勤監査役と連携しています。
また監査役は各業務執行取締役から「取締役職務執行確認書」の提出を受け、職務実行状況の確認を行っております。
(c)各監査役の経験及び能力
b.監査役及び監査役会の活動状況
(a)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
(b)監査役会の平均所要時間は45分程度、決議事項は8件、協議報告事項は40件です。
(c)監査役会の具体的な検討事項
・取締役会等重要な会議における意思決定の適正性
・内部統制の整備・運用状況
「内部統制システムの基本方針」の運用フォロー
・重点監査項目等
コンプライアンス体制の監査
人材育成・強化への取組状況の監査
衛生管理と新型コロナウイルスに対する感染予防策の監査
・監査法人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
(d)常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
年2回の頻度をベースに実施(全監査役)
・重要会議への出席
取締役会、経営会議等への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
・往査
本社等及び店舗(常勤監査役、非常勤監査役は一部)
・取締役会、監査役会での意見の表明
毎月の取締役会で表明(全監査役)
・内部監査室との密接な連携
・社外取締役との連携
年2回の頻度をベースに実施(全監査役)
・三様監査連絡会の開催
半期に1度の頻度をベースに実施(全監査役)
②内部監査の状況
当社は、通常の業務執行部門とは独立した内部監査室を設置し、2名の人員で構成しています。内部監査は内部監査計画に基づき、業務活動の適切性や合理性等を監査し、また必要に応じて諸規程の適正性や妥当性を評価し、経営者への報告、取締役会への報告、並びに改善提言を行っています。また、内部統制推進における評価責任者として、財務報告の適正性を確保するための改善指導及び評価等を実施しています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
浦上 卓也
山下 大輔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他8名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査人であるPwC Japan有限責任監査法人から同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループの事業の理解度等を総合的に勘案し、取締役会で審議を行った上で同法人を選定しています。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について)
解任・不再任については、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、独立性の確保が担保されない、品質管理体制の重大な不備が認められる、監督官庁・公認会計士協会などから処分や指摘を受けている場合で改善の見込みがない、など会計監査人の職務の執行に重大な支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、四半期ごとの監査法人のレビュー結果を通じて、監査品質について評価しています。
結果、適切な監査を実施していることを確認し、問題ないことを評価しています。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第6期(連結・個別)PwC京都監査法人
第7期(連結・個別)PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
②消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2) 異動の年月日
2023年12月1日
(3) 消滅する監査公認会計士等の就任年月日
2019年10月7日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定につきましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、監査計画、監査職務の遂行状況、品質、リスク対応、報酬の算定根拠等を確認し、過去の報酬実績も参考にした上で適切と判断したためです。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
(a)当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されています。
(b)監査役会の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役の皆木和義は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査と実地調査、内部統制の運用状況の確認、取締役の業務執行の監督、会計監査、株主総会事務の適切性の検討を担っており、非常勤監査役の太田大三、小林克彦は、取締役会等限定的な重要な会議へ出席し、必要に応じて常勤監査役と連携しています。
また監査役は各業務執行取締役から「取締役職務執行確認書」の提出を受け、職務実行状況の確認を行っております。
(c)各監査役の経験及び能力
| 氏名 | 経験 及び 能力 |
| 常勤監査役(社外) 皆木 和義 | 複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験を有しており、コンプライアンス・ガバナンス・経営管理面での相当程度の知見を有しています。 |
| 非常勤監査役(社外) 太田 大三 | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しています。 |
| 非常勤監査役(社外) 小林 克彦 | 複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験を有しており、コンプライアンス・ガバナンス・経営管理面での相当程度の知見を有しています。 |
b.監査役及び監査役会の活動状況
(a)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 皆木 和義 | 14回 | 14回(100%) |
| 太田 大三 | 14回 | 14回(100%) |
| 小林 克彦 | 14回 | 14回(100%) |
(b)監査役会の平均所要時間は45分程度、決議事項は8件、協議報告事項は40件です。
(c)監査役会の具体的な検討事項
・取締役会等重要な会議における意思決定の適正性
・内部統制の整備・運用状況
「内部統制システムの基本方針」の運用フォロー
・重点監査項目等
コンプライアンス体制の監査
人材育成・強化への取組状況の監査
衛生管理と新型コロナウイルスに対する感染予防策の監査
・監査法人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
(d)常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
年2回の頻度をベースに実施(全監査役)
・重要会議への出席
取締役会、経営会議等への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
・往査
本社等及び店舗(常勤監査役、非常勤監査役は一部)
・取締役会、監査役会での意見の表明
毎月の取締役会で表明(全監査役)
・内部監査室との密接な連携
・社外取締役との連携
年2回の頻度をベースに実施(全監査役)
・三様監査連絡会の開催
半期に1度の頻度をベースに実施(全監査役)
②内部監査の状況
当社は、通常の業務執行部門とは独立した内部監査室を設置し、2名の人員で構成しています。内部監査は内部監査計画に基づき、業務活動の適切性や合理性等を監査し、また必要に応じて諸規程の適正性や妥当性を評価し、経営者への報告、取締役会への報告、並びに改善提言を行っています。また、内部統制推進における評価責任者として、財務報告の適正性を確保するための改善指導及び評価等を実施しています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
浦上 卓也
山下 大輔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他8名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査人であるPwC Japan有限責任監査法人から同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループの事業の理解度等を総合的に勘案し、取締役会で審議を行った上で同法人を選定しています。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について)
解任・不再任については、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、独立性の確保が担保されない、品質管理体制の重大な不備が認められる、監督官庁・公認会計士協会などから処分や指摘を受けている場合で改善の見込みがない、など会計監査人の職務の執行に重大な支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、四半期ごとの監査法人のレビュー結果を通じて、監査品質について評価しています。
結果、適切な監査を実施していることを確認し、問題ないことを評価しています。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第6期(連結・個別)PwC京都監査法人
第7期(連結・個別)PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
②消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2) 異動の年月日
2023年12月1日
(3) 消滅する監査公認会計士等の就任年月日
2019年10月7日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 23,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定につきましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、監査計画、監査職務の遂行状況、品質、リスク対応、報酬の算定根拠等を確認し、過去の報酬実績も参考にした上で適切と判断したためです。