有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 15:46
【資料】
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【項目】
175項目
①【ストックオプション制度の内容】
第2回新株予約権(2018年11月9日臨時株主総会決議)
決議年月日2018年11月9日
(2018年ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 3
当社従業員 8(注)3.
新株予約権の数(個)※600
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 6,000 (注)1.4.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,750 (注)2.4.
新株予約権の行使期間 ※自 2020年11月12日 至 2028年11月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,750 (注)4.
資本組入額 875 (注)4.
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要します。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りではありません。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てます。また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行います。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.付与対象者の権利放棄により、有価証券報告書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役2名となっております。
4.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月10日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
セレンディップ・ホールディングス株式会社(第1回)新株予約権(2020年6月30日定時株主総会決議)
決議年月日2020年7月20日
(2020年ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社監査役 3
子会社役員 7
当社従業員 16(注)4.
新株予約権の数(個)※7,450
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 74,500(注)1.6.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,800(注)2.6.
新株予約権の行使期間 ※自 2022年8月1日 至 2030年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,800(注)6.
資本組入額 900(注)6.
新株予約権の行使の条件 ※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てます。また、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当該事由の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整します。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
行使価額
調整前
行使価額
既発行株式数+新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額
=×新規発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。更に、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、株式の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当該事由の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員、当社の関係会社管理規程に定める子会社の取締役及び執行役員のうち当社が指定する者、その他これらに準ずる地位にあることを要します。ただし、役員の任期満了による退任、定年退職、当社の社命による転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はその限りではありません。
②新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができるものとします。
③新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとします。
④新株予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、新株予約権者の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとします。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、有価証券報告書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社監査役2名、子会社役員4名、当社従業員10名となっております。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為の条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。
6.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月10日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
セレンディップ・ホールディングス株式会社(第2回)新株予約権(2023年6月27日定時株主総会決議)
決議年月日2023年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社監査役 1
子会社役員 5
当社執行役員 3
新株予約権の数(個) ※548
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 54,800(注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※136,300円(注)2.
新株予約権の行使期間 ※自 2026年7月12日 至 2031年7月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)※
発行価格 1,363
資本組入額 682
新株予約権の行使の条件 ※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の
承認を要します。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り捨てます。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。更に、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、株式の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当該事由の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本項に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
本項に準じて決定する。
セレンディップ・ホールディングス株式会社(第3回)新株予約権(2024年6月28日定時株主総会決議)
決議年月日2024年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(※1) 3
当社監査等委員である取締役(※2) 1
当社執行役員 6
※1監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
※2社外監査等委員である取締役を除く。
新株予約権の数(個) ※371
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 37,100(注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※168,900円(注)2.
新株予約権の行使期間 ※自 2027年7月25日 至 2032年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)※
発行価格 1,689
資本組入額 845
新株予約権の行使の条件 ※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の
承認を要します。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4.

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り捨てます。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。更に、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、株式の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当該事由の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本項に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
本項に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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