第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,052(注)2資本組入額 1,052 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 本新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記に定める条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の合計に相当する個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を上限として、本新株予約権を行使することができる。(a)2027年6月期から2030年6月期までのいずれかの期において、EBITDAが10億円を超過した場合:行使可能割合70%(b)2026年6月期から2028年6月期までのいずれかの期において、連結売上高が100億円を超過した場合:行使可能割合30%なお、上記における連結売上高の判定に際しては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様。)における売上高の額をもって判定するものとし、EBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合には、キャッシュ・フロー計算書。以下同様。)等における営業利益に減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用を加算した額とする。また、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書等に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の役員、執行役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、合理的な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※ 提出日現在における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。