有価証券報告書-第19期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「支払報酬」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた98,185千円は、「支払報酬」21,649千円、「その他」76,536千円として組み替えております。
(製造原価明細書)
前事業年度まで、売上原価明細は「コンサルティング事業」、「デジタルソリューション事業」及び「その他売上原価」の3つに区分しておりましたが、当事業年度より単一セグメントとなったことにより、これを単一の売上原価明細とすることとしました。この変更により、前事業年度の「コンサルティング事業」、「デジタルソリューション事業」及び「その他売上原価」の各原価明細を単一の売上原価明細に組み替えて表示しております。
(有価証券明細表)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「支払報酬」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた98,185千円は、「支払報酬」21,649千円、「その他」76,536千円として組み替えております。
(製造原価明細書)
前事業年度まで、売上原価明細は「コンサルティング事業」、「デジタルソリューション事業」及び「その他売上原価」の3つに区分しておりましたが、当事業年度より単一セグメントとなったことにより、これを単一の売上原価明細とすることとしました。この変更により、前事業年度の「コンサルティング事業」、「デジタルソリューション事業」及び「その他売上原価」の各原価明細を単一の売上原価明細に組み替えて表示しております。
(有価証券明細表)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。