有価証券報告書-第1期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、監査委員3名全員を社外から選任しており、当社の監査委員会規程及び各種法令等に基づき執行役及び取締役の職務の執行の監査等を行っております。監査委員は、重要な会議への出席、執行役、取締役及び使用人等からの職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行い、当社及び主要な子会社において業務及び財産の状況の調査を行うこと等により、執行役及び取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。また、会計監査人及び内部監査部門と十分な連携を図ること等により、監査の実効性を高めております。
当事業年度においては、監査委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、個々の監査委員の出席状況については、次の通りであります。
監査委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
② 内部監査の状況
当社は、小規模の組織体制であるため、独立した内部監査専任部門は設けておらず、代表取締役に任命された内部監査担当者により内部監査を実施しております。内部監査担当者は監査計画に基づき、当社グループを対象に内部監査を実施し、業務の準拠性や内部統制システムの整備・運用状況の有効性を確認しております。
監査結果については、代表執行役及び監査委員会に報告しており、監査等において発見された問題点については、監査対象部門等に通知して改善措置を求めるとともに、改善状況についての確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
誠栄監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
田村 和己、森本 晃一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、監査法人の選定に関し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、品質管理体制及び監査の実施体制等について総合的に勘案し検討した結果、誠栄監査法人を会計監査人として適任と判断いたしました。
なお、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の遂行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの当社の業種、事業規模、事業内容を踏まえた見積り提案をもとに監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査委員会の同意を経た上で報酬額を決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、監査委員3名全員を社外から選任しており、当社の監査委員会規程及び各種法令等に基づき執行役及び取締役の職務の執行の監査等を行っております。監査委員は、重要な会議への出席、執行役、取締役及び使用人等からの職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行い、当社及び主要な子会社において業務及び財産の状況の調査を行うこと等により、執行役及び取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。また、会計監査人及び内部監査部門と十分な連携を図ること等により、監査の実効性を高めております。
当事業年度においては、監査委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、個々の監査委員の出席状況については、次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 橋岡 宏成 | 13 | 13 |
| 西村 淸彦 | 13 | 13 |
| 熊坂 賢次 | 13 | 13 |
監査委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
② 内部監査の状況
当社は、小規模の組織体制であるため、独立した内部監査専任部門は設けておらず、代表取締役に任命された内部監査担当者により内部監査を実施しております。内部監査担当者は監査計画に基づき、当社グループを対象に内部監査を実施し、業務の準拠性や内部統制システムの整備・運用状況の有効性を確認しております。
監査結果については、代表執行役及び監査委員会に報告しており、監査等において発見された問題点については、監査対象部門等に通知して改善措置を求めるとともに、改善状況についての確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
誠栄監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
田村 和己、森本 晃一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、監査法人の選定に関し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、品質管理体制及び監査の実施体制等について総合的に勘案し検討した結果、誠栄監査法人を会計監査人として適任と判断いたしました。
なお、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の遂行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | - |
| 連結子会社 | 32,500 | - |
| 計 | 65,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの当社の業種、事業規模、事業内容を踏まえた見積り提案をもとに監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査委員会の同意を経た上で報酬額を決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。