有価証券報告書-第40期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成し、非常勤監査等委員2名は社外取締役であります。なお、社外取締役の福田 英明と堀田 隆之は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査方針及び監査計画、監査の実施状況、株主総会議案及び取締役会議案、監査等委員会監査報告等を主な検討事項として議論を行います。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画・職務分担、監査等委員でない取締役の人事に関する意見陳述、会計監査人報酬に対する同意の可否、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案、監査上の主要な検討事項(KAM)等の審議を行いました。また、子会社を含めたガバナンスの状況、コンプライアンスならびに内部統制システムの運用状況、働き方改革への取組状況、事業計画進捗状況などを監査しました。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会や経営会議以外にもリスク管理・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席して、当社グループの内部監査、コンプライアンス・リスク等の現状を検討・決定事項の内容を確認し、会議の内容・結果を監査等委員会に報告しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄である内部監査担当(2名)を選任し、監査計画に基づき定期的に監査を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告し、問題がある場合は対象部門の責任者へ内部監査改善指示書を交付し、改善状況を内部監査改善報告書等に基づき確認を行うことによりフォローアップする体制で内部牽制を強化しております。なお、内部監査担当は監査等委員、会計監査人と適時意見交換等を行い、相互連携により監査の実効性を高めることとしております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2019年より7年間
c. 業務を執行した公認会計士
下田 琢磨
中井 清二
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定規模を有し、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社のビジネスモデルへの理解度等を総合に勘案して適任と判断したためであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会による監査報酬の同意理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬等の妥当性を判断しております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成し、非常勤監査等委員2名は社外取締役であります。なお、社外取締役の福田 英明と堀田 隆之は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査方針及び監査計画、監査の実施状況、株主総会議案及び取締役会議案、監査等委員会監査報告等を主な検討事項として議論を行います。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 宮川 秀彦 | 14回 | 14回 |
| 福田 英明 | 14回 | 14回 |
| 堀田 隆之 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画・職務分担、監査等委員でない取締役の人事に関する意見陳述、会計監査人報酬に対する同意の可否、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案、監査上の主要な検討事項(KAM)等の審議を行いました。また、子会社を含めたガバナンスの状況、コンプライアンスならびに内部統制システムの運用状況、働き方改革への取組状況、事業計画進捗状況などを監査しました。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会や経営会議以外にもリスク管理・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席して、当社グループの内部監査、コンプライアンス・リスク等の現状を検討・決定事項の内容を確認し、会議の内容・結果を監査等委員会に報告しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄である内部監査担当(2名)を選任し、監査計画に基づき定期的に監査を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告し、問題がある場合は対象部門の責任者へ内部監査改善指示書を交付し、改善状況を内部監査改善報告書等に基づき確認を行うことによりフォローアップする体制で内部牽制を強化しております。なお、内部監査担当は監査等委員、会計監査人と適時意見交換等を行い、相互連携により監査の実効性を高めることとしております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2019年より7年間
c. 業務を執行した公認会計士
下田 琢磨
中井 清二
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定規模を有し、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社のビジネスモデルへの理解度等を総合に勘案して適任と判断したためであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,000 | - | 33,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,000 | - | 33,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会による監査報酬の同意理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬等の妥当性を判断しております。