有価証券報告書-第37期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更は以下のとおりであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来
は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当事業年度の期首より、顧客から
受け取る対価の総額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しており
ます。
(2)進捗度を合理的に見積ることができない場合の原価回収基準による収益認識
当社グループでは、従来は工事完成基準を適用していた契約のうち、一定の期間にわたり充足される
履行義務について、進捗度を合理的に見積ることができない場合に、原価回収基準により収益を認識す
る方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与え
る影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は95,319千円減少し、売上原価は95,319千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益
認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替
を行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度
に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる財務諸表へ
の影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更は以下のとおりであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来
は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当事業年度の期首より、顧客から
受け取る対価の総額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しており
ます。
(2)進捗度を合理的に見積ることができない場合の原価回収基準による収益認識
当社グループでは、従来は工事完成基準を適用していた契約のうち、一定の期間にわたり充足される
履行義務について、進捗度を合理的に見積ることができない場合に、原価回収基準により収益を認識す
る方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与え
る影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は95,319千円減少し、売上原価は95,319千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益
認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替
を行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度
に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる財務諸表へ
の影響はありません。