有価証券報告書-第8期(2023/03/01-2024/02/29)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2019年5月28日開催の第3回定時株主総会において、年額100,000千円以内、監査役の報酬等の限度額は、2019年5月28日開催の第3回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等につきましては、取締役会の決議により代表取締役社長広木太に一任しております。代表取締役社長に一任している理由は、当社の企業規模、業績等を勘案し、代表取締役社長に一任することが適切であり、また、専権事項であるとの認識によるものであります。代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役報酬内規における報酬テーブルに基づき、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。社外取締役については、当社の期待する役割・職務、当該社外取締役の有する専門性や知見を踏まえ、また、独立役員として届け出ております社外監査役とのバランスも考慮して決定しております。
なお、取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、業績連動報酬は採用しておりません。
また、監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には無報酬の取締役1名を除いております。
2.監査役3名全員は、社外監査役であります。
3.上記には2023年5月25日開催の第7期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役各個人毎の配分方法の取り扱いについては、「役員報酬内規」に基づき、当社代表取締役社長が決定することとしております。そのため、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定について、取締役会はその決定過程に関する活動は行っておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2019年5月28日開催の第3回定時株主総会において、年額100,000千円以内、監査役の報酬等の限度額は、2019年5月28日開催の第3回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等につきましては、取締役会の決議により代表取締役社長広木太に一任しております。代表取締役社長に一任している理由は、当社の企業規模、業績等を勘案し、代表取締役社長に一任することが適切であり、また、専権事項であるとの認識によるものであります。代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役報酬内規における報酬テーブルに基づき、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。社外取締役については、当社の期待する役割・職務、当該社外取締役の有する専門性や知見を踏まえ、また、独立役員として届け出ております社外監査役とのバランスも考慮して決定しております。
なお、取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、業績連動報酬は採用しておりません。
また、監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 57,450 | 57,450 | - | - | - | 4 | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 9,150 | 9,150 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 11,400 | 11,400 | - | - | - | 3 | |
(注)1.上記には無報酬の取締役1名を除いております。
2.監査役3名全員は、社外監査役であります。
3.上記には2023年5月25日開催の第7期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役各個人毎の配分方法の取り扱いについては、「役員報酬内規」に基づき、当社代表取締役社長が決定することとしております。そのため、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定について、取締役会はその決定過程に関する活動は行っておりません。