4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2030年12月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書)に記載された売上高が35,000百万円を超過し、かつEBITDAが10,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。本要項において「EBITDA」とは、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益に、減価償却費(のれんを含む無形固定資産の償却費を含む。)及び株式報酬費用を加算した額をいう。なお、上記における売上高及びEBITDAの判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2026/08/13 15:40