有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役報酬について
(a)報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
(b)取締役の報酬等に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額(監査等委員である取締役を除く。)については、株主総会決議により報酬等の限度額を決定しており、2026年3月26日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名))と決議されております。
また、2026年3月26日開催の定時株主総会において、当社の社外取締役を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の社外取締役を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきました。当制度による報酬は、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は50,000株(うち社外取締役10,000株)を上限としております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会決議により報酬等の限度額を決定しており、2026年3月26日開催の定時株主総会において年額30百万円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名))と決議されております。
(c)決定のプロセス
各取締役の報酬等の決定においては、業績の状況、経営環境等を勘案し、独立社外取締役、代表取締役、社外有識者の3名からなる報酬諮問委員会で検討し作成した報酬案について、取締役会において妥当性について審議した上で、決定しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありません。
当事業年度において当社は、報酬諮問委員会を2回開催しており、構成される3名は全ての回に参加しております。報酬諮問委員会における具体的な検討内容としては、以下のとおりであります。
・役員報酬制度に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社は、2026年3月26日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しています。当事業年度に係る報酬等については、監査役会設置会社として役員に支給した報酬等について記載しています。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役報酬について
(a)報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
(b)取締役の報酬等に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額(監査等委員である取締役を除く。)については、株主総会決議により報酬等の限度額を決定しており、2026年3月26日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名))と決議されております。
また、2026年3月26日開催の定時株主総会において、当社の社外取締役を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の社外取締役を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきました。当制度による報酬は、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は50,000株(うち社外取締役10,000株)を上限としております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会決議により報酬等の限度額を決定しており、2026年3月26日開催の定時株主総会において年額30百万円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名))と決議されております。
(c)決定のプロセス
各取締役の報酬等の決定においては、業績の状況、経営環境等を勘案し、独立社外取締役、代表取締役、社外有識者の3名からなる報酬諮問委員会で検討し作成した報酬案について、取締役会において妥当性について審議した上で、決定しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありません。
当事業年度において当社は、報酬諮問委員会を2回開催しており、構成される3名は全ての回に参加しております。報酬諮問委員会における具体的な検討内容としては、以下のとおりであります。
・役員報酬制度に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社は、2026年3月26日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しています。当事業年度に係る報酬等については、監査役会設置会社として役員に支給した報酬等について記載しています。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 58,677 | 43,370 | - | 15,307 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 28,269 | 24,504 | - | 3,765 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。