有価証券報告書-第4期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2018年5月16日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個あたりの発行価額は、70円であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
なお、付与株式数は新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の
処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げ
る。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式数の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、又は当該時点における当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部を第三者に対して譲渡する場合にのみ新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(a)「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合、その他当社普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合、「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価格となったとき。
(d)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価額となったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の代表取締役(当社が取締役会設置会社になった場合には取締役会)が第三者評価機関等と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、又は自身が運営するFC店舗が当社の傘下にあることを要する(なお、「傘下」とは、当該店舗が当社関係会社と資本関係を有する場合、又は当社関係会社とフランチャイズ契約を締結している場合等を意味する。)。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社代表取締役(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会)が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社となった場合であって株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
第2回新株予約権(2018年8月13日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.第1回新株予約権 注記1と同じであります。
2.第1回新株予約権 注記2と同じであります。
3.第1回新株予約権 注記3と同じであります。
4.第1回新株予約権 注記4と同じであります。
5.第1回新株予約権 注記5と同じであります。
第3回新株予約権(2018年10月3日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.第1回新株予約権 注記1と同じであります。
2.第1回新株予約権 注記2と同じであります。
3.第1回新株予約権 注記3と同じであります。
4.第1回新株予約権 注記4と同じであります。
5.第1回新株予約権 注記5と同じであります。
第4回新株予約権(2019年2月26日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.第1回新株予約権 注記1と同じであります。
2.第1回新株予約権 注記2と同じであります。
3.第1回新株予約権 注記3と同じであります。
4.第1回新株予約権 注記4と同じであります。
5.第1回新株予約権 注記5と同じであります。
第1回新株予約権(2018年5月16日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2018年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社子会社取締役 4 フランチャイズオーナー 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 17,570 (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 351,400 (注)2.6. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 352 (注)3.6. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年5月25日 至 2025年5月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 352 資本組入額 176 (注)6. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会非設置の場合には株主総会)の承認を要する。 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個あたりの発行価額は、70円であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
なお、付与株式数は新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の
処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げ
る。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式数の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、又は当該時点における当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部を第三者に対して譲渡する場合にのみ新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(a)「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合、その他当社普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合、「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価格となったとき。
(d)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が「新株予約権の行使時の払込金額」において定められた行使価額を下回る価額となったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の代表取締役(当社が取締役会設置会社になった場合には取締役会)が第三者評価機関等と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、又は自身が運営するFC店舗が当社の傘下にあることを要する(なお、「傘下」とは、当該店舗が当社関係会社と資本関係を有する場合、又は当社関係会社とフランチャイズ契約を締結している場合等を意味する。)。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社代表取締役(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会)が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社となった場合であって株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
第2回新株予約権(2018年8月13日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2018年8月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 1 当社子会社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,600 (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 32,000 (注)2.6. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 352 (注)3.6. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年8月17日 至 2025年5月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 352 資本組入額 176 (注)6. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会非設置の場合には株主総会)の承認を要する。 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.第1回新株予約権 注記1と同じであります。
2.第1回新株予約権 注記2と同じであります。
3.第1回新株予約権 注記3と同じであります。
4.第1回新株予約権 注記4と同じであります。
5.第1回新株予約権 注記5と同じであります。
第3回新株予約権(2018年10月3日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2018年10月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,100 (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 22,000 (注)2.6. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 352 (注)3.6. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月10日 至 2025年5月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 352 資本組入額 176 (注)6. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会非設置の場合には株主総会)の承認を要する。 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.第1回新株予約権 注記1と同じであります。
2.第1回新株予約権 注記2と同じであります。
3.第1回新株予約権 注記3と同じであります。
4.第1回新株予約権 注記4と同じであります。
5.第1回新株予約権 注記5と同じであります。
第4回新株予約権(2019年2月26日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2019年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 当社子会社従業員 1 当社業務委託契約社員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,000 (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 40,000 (注)2.6. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 352 (注)3.6. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年3月5日 至 2025年5月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 352 資本組入額 176 (注)6. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会非設置の場合には株主総会)の承認を要する。 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.第1回新株予約権 注記1と同じであります。
2.第1回新株予約権 注記2と同じであります。
3.第1回新株予約権 注記3と同じであります。
4.第1回新株予約権 注記4と同じであります。
5.第1回新株予約権 注記5と同じであります。