有価証券報告書-第8期(2024/11/01-2025/10/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年11月1日から10月31日まで | |||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3ヶ月以内 | |||||||||||||||
| 基準日 | 毎年10月31日 | |||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日 毎年10月31日 | |||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない 事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URLは次のとおりであります。 https://ab-company.co.jp/jp/ir/notice/index.html | |||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 優待制度の内容 ①対象となる株主様 毎年10月31日時点の当社株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元) 以上保有の株主の皆様を対象といたします。 ②株主優待の内容
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(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利